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質問

金銭トラブル
困り度: ★★★★★

ご相談させていただきます。

以前同棲していた男性に頼まれて、私の名義で車をローンで買いました。
車は男性が所有していますが、車の名義もローンの名義も私です。

当時、男性は破産しており、ローンが組めなかったため私の名義で車を購入したのですが、その際、私が立て替える形となった代金は月々、男性から私の口座に振り込むという約束をしました。

しかし、今はその男性とも別れ、男性からの入金が途絶えてしまいました。
それから一度だけ話をする機会があり、私が立て替えている代金の支払いについて、男性の息子さんに連帯保証人になってもらい、簡単ではありますが書面にしてもらいました。

その後は、支払いがないばかりか、男性本人ともその息子さんとも連絡が取れません。

どうしたらお金を返していただけるのでしょうか?

男性の住所はわかっています。
現在は個人事業をしているようですが、差押えられるような財産はないように思われます。

どうかよろしくお願いします。


教えてNo.74 質問者:0 投稿日時:
2010-03-02 01:01:03

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-03-02 09:58:15
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

ご質問に回答させていただきます.

男性の住所が分かっているということですので、内容証明(立替金返済なき時は法的手続きを取ることを記入)が有効です。
差し押さえる財産はないということですが、貴女名義の自動車はどうなっていますか。
また法的手続きを取り債務名義をもらった後になりますが、動産、銀行通帳など差押え可能だと思います。

また男性の息子さんの連絡先は、分かっていませんか。息子さんも連帯保証人として書面をかわしているので、相手男性に連絡しなくても直接息子さんに請求をすることができます。
*男性の息子さんに連帯保証人になってもらたことは、すごくいいことでした。

相手男性、息子さんどちらに請求するにしても、今までの経緯を考えると内容証明郵便で請求することをお勧めします。

大変だと思いますがご検討ください。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。

内容証明の後に法的手続きをとる方向で検討してみます。

回答No:2
投稿日時:2010-03-03 09:44:20
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

内容証明郵便のアドバイスです。

?何時までに支払うこと

?支払いがない時は、法的手続きをとること

??を記載することを忘れないようにして下さい

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2010-03-28 16:43:46
回答者: 今林国際法務行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★★☆

連帯保証債務は主債務に対し補充性がないので、債務者本人に資力がなくても、連帯法証人に直接請求できます(民法454条)。請求手段としては、簡易裁判所に支払督促を請求することが迅速かつ容易であるので、お勧めです。支払督促申立は、申立書を簡易裁判所の裁判所書記官に提出して行います(民事訴訟法384条、133条1項)。債務者は、支払督促に対し、異議を申し立てることにより、手続を訴訟手続へ移行させることができますが、仮執行宣言付支払督促の送達を受けた日から2週間が経過した時は、支払督促に対する異議を申立てることができません(同法393条)。ですから、相手が応答を拒否したり、怠慢で督促を放置した場合、仮執行宣言付支払督促は確定判決と同一の効力を有し(民事訴訟法396条)民事執行法上の債務名義となること(民事執行法22条4号)から、仮執行宣言が債務者に送達されたときには、相手方に対し、強制執行が可能となります(同法25条、29条)。

また、車もローンも貴女の名義ということですので、車の占有権は相手方にあっても、所有権は貴女に帰属しています。通常、動産には即時取得(民法192条)が成立するので、相手方が一定の要件を満たして動産の占有を取得した場合、貴女は当該動産の所有権を相手方に対抗し得ません。しかしながら、登録自動車に関しては登録が公示方法とされ、即時取得の規定の適用はありませんから(最判昭62年4月24日)、貴女名義で登録してあれば、貴女は当該自動車の所有権を相手方に主張できます。こちらの方は手続が複雑であるので弁護士さんに依頼する方が賢明です。

参考になった:2件

回答No:4
投稿日時:2010-03-29 12:35:19
回答者: 行政書士泉つかさ法務事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

金銭の回収以外で気になる点があります。
車を男性側が未だ使用しているとしてですが、自動車税はどなたが支払われていますか?通常、名義人に支払い義務がありますから、早く車を回収しなければ、事実上の不良債権は増えていく可能性がありますよ。
また、事故を起こした時はもっと大変です。ご相談者が「運行供用者」とみなされる可能性があるからです。任意保険をかけていなかったり、被害者と保険での解決が出来なかった場合は、ご相談者を巻き込んでくることは被害者側としても検討すると思います。

通常、運行供用者には、使用者や自動車の所有者、借主などが該当しますが、自動車の貸主、名義人などに運行供用者責任が及ぶこともあります。
「その自動車を自分の思いどおりに使うことができる状況にあって、自動車を運行することが自分の利益となるもの」という運行供用者の定義から、ご相談者は外れると主張しても、所有することになった際の男性との関係などを考慮すると、取り戻しに努力していないことは不利な材料ともなり得ます。
車の取り戻しも合わせて交渉されることをお勧めいたします。

参考になった:2件







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