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質問

音楽営業許可
困り度: ★★★★★

飲食店でライブを毎日やっているのですが、興業場法の法律に引っかかりますか?
お店の状況を説明致します。お店は30年続いているお店です。昨年、移転すると
移転先の区から興業場法に引っかかると連絡がありました。
前の区では約30年間何も言われませんでした。
 あくまでも、本来の業務は飲食店であって、それに付属するサービス。単なる客寄せの手段としてライブがあります。ライブは店の主体ではなく、本人の意志が主体です(本人が歌う事が目的)。対象となるお客さんはアマチュアミュージシャンの家族・友人です。イスとテーブルはしっかりあります。食べ物とドリンクのメニューもしっかりあります。客席はステージに向かって一定方向ではなく、自由です。ライブ中も出入りは自由。いわゆる興業用の販売などはしてません、チケットぴあなど。
 問題となる区役所以外の区役所(10件は確認)に店の営業状況を確認しても、問題ないですと返事が返って来ます。個人的な見解なのですが、おそらく厳密に言えば興業場法に引っかかるのかと思います。しかし、かなりの数の店、いわゆるライブハウス、ライブカフェ、ライブバー、ジャズバーなど、興業場法の手続きはしていないから問題なのかなと思います。30年程前、証拠はないのですが、電話で区に確認をして問題と言われそのまま営業し、区が変わった途端に違法だと言われました。とてもグレーな法律の質問ですいません。
どうぞよろしくお願い致します。


教えてNo.76 質問者:1 投稿日時:
2010-03-22 01:30:12

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

2010-03-26 09:36:52

0000-00-00 00:00:00

回答No:3
投稿日時:2010-03-22 22:32:21
回答者: 今林国際法務行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

私の専門ではないので、詳細は監督官庁の厚生労働省にお尋ねになった方が良いと思いますが、参考までに私の意見を申し上げますと、興行場法1条1項は、「興行場」を「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう」と定義しています。そこで、そもそも貴方のおっしやるように「あくまでも、本来の業務は飲食店であって、それに付属するサービス。単なる客寄せの手段としてライブがあります。ライブは店の主体ではなく、本人の意志が主体です(本人が歌う事が目的)。対象となるお客さんはアマチュアミュージシャンの家族・友人です」とのことであれば、「興行場」という定義はあてはまらないと考えます。
また、興行場法2条1項は、「業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定しており、この場合、「業として」の意味が「業とは反復継続の意思をもって行われることで、社会性は必要であるが、営利性は必要ではない。したがって、家族・友人のみを対象にしたものは含まれない・・・」(厚生労働省ウェブサイト:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/02.htmlを参照のこと)と定義されますから、都道府県知事の許可は必要ないように思われます(詳細は厚生労働省に確認のこと)。

参考になった:0件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
私もそう考えています。
ご意見ありがとうございます。

回答No:4
投稿日時:2010-03-23 01:16:53
回答者: 武田美幸行政書士事務所(新潟県) 
自信度: ★★★★☆

ご質問の内容を推察するとあなたの経営するライブハウスの構造.設備の規模は不明ですが本来の業務(飲食店)に付随する程度のサービス(ライブ)であれば興行場法の対象とならないのではないでしょうか。興行場法営業許可は都道府県知事許可となります。窓口は保健所ですので確認される方が良いでしょう。

それよりも心配なのは風営適正化法の許可営業に該当しているのか、どうかを早急に確認すべきです。

あなたのお店のミュージシャンのライブ活動が特定少数の客に対して専ら、その客の用に供して客室又は客室内の区画された場所において歌舞音曲等を見せ、又は聞かせる行為だと所轄警察署が判断すると接待に該当します。

設備を設けて客の接待(遊興)をして客に飲食させる営業は風営適正化法の第2号営業に該当し営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければいけません。(法第3条)

接待の主体は問いません。(あなたとミュージシャンとの明示または黙示の了解も含みます)

風営適正化法の営業許可申請は人的要件、場所的要件、構造.設備の3要件をクリアーして営業所毎に許可を申請するものです。営業所の設置を制限する地域、営業時間の制限等は各都道府県の条例により定められています。

風営適正化法の許可営業に該当すると深夜12時以降の営業が原則できなくなります、また深夜12時までは風営の許可営業を営み、引き続き深夜酒類提供飲食店営業を兼ねることも原則できませんので
所轄警察署生活安全課に相談のために出向く前に最寄りの行政書士に相談されたら良いでしょう。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
風営適正化法の方も調べてみます。
ご意見ありがとうございます。

回答No:5
投稿日時:2010-03-23 18:49:58
回答者: リコライフ行政書士・社会保険労務士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

厚生労働省の定義から考えますと、興業場法には当てはまらないかと思われます。
定義には

飲食店の単なる客寄せ手段・・・興業場ではない
対象の客は家族や友人・・・業としていない

とみなされていますから、あくまで飲食が主体であれば、そのあたりを役所に確認されたほうがいいかと思います。

参考になった:0件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
私もそう考えています。
貴重なご意見ありがとうございます。

回答No:6
投稿日時:2010-03-24 10:40:13
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

飲食店でのライブを毎日実施していることが、興行場法に引っかかるかとの質問ですが、興行場法第1条1項には、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といい、2項では、業とは反復継続の意思をもって行われることであます。質問内容には、「興行用の販売などしていません。」との内容ですが、営利性は必要ではありません。しかし、家族・友人のみを対象にしたものや、カラオケボックスのように本人が歌うことを目的とした施設は興行場ではありませんし、また飲食店に設置されたテレビ等の単なる客寄せの手段に過ぎないものも興行場ではありません。
上記以外で実際に反復継続の意思をもって使用していれば、まず間違いなく興行場とみなされ都道府県知事の許可が必要です。
興行場を経営しようとする者は、あらかじめ経営許可申請を営業施設の所在する地域の保健所へ提出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ営業開始できません。
店の規模、設備等は書かれていないのでよくわかりませんが、不特定多数の人員が出入りする場合は、消防法も関係しますので確認してください。

参考になった:0件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
ポイントが分かりました。
ありがとうございます。







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