質問
| 音楽営業許可 | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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飲食店でライブを毎日やっているのですが、興業場法の法律に引っかかりますか?
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| 教えてNo.76 | 質問者:ITO | 投稿日時: 2010-03-22 01:30:12 |
回答
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| 回答を締め切るにあたり 質問者からのメッセージ |
ご回答ありがとうございます。 2010-03-26 09:36:52 |
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回答No:6投稿日時:2010-03-24 10:40:13 回答者: いたみ行政書士法務事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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飲食店でのライブを毎日実施していることが、興行場法に引っかかるかとの質問ですが、興行場法第1条1項には、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といい、2項では、業とは反復継続の意思をもって行われることであます。質問内容には、「興行用の販売などしていません。」との内容ですが、営利性は必要ではありません。しかし、家族・友人のみを対象にしたものや、カラオケボックスのように本人が歌うことを目的とした施設は興行場ではありませんし、また飲食店に設置されたテレビ等の単なる客寄せの手段に過ぎないものも興行場ではありません。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:5投稿日時:2010-03-23 18:49:58 回答者: リコライフ行政書士・社会保険労務士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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厚生労働省の定義から考えますと、興業場法には当てはまらないかと思われます。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:4投稿日時:2010-03-23 01:16:53 回答者: 武田美幸行政書士事務所(新潟県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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ご質問の内容を推察するとあなたの経営するライブハウスの構造.設備の規模は不明ですが本来の業務(飲食店)に付随する程度のサービス(ライブ)であれば興行場法の対象とならないのではないでしょうか。興行場法営業許可は都道府県知事許可となります。窓口は保健所ですので確認される方が良いでしょう。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:3投稿日時:2010-03-22 22:32:21 回答者: 今林国際法務行政書士事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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私の専門ではないので、詳細は監督官庁の厚生労働省にお尋ねになった方が良いと思いますが、参考までに私の意見を申し上げますと、興行場法1条1項は、「興行場」を「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう」と定義しています。そこで、そもそも貴方のおっしやるように「あくまでも、本来の業務は飲食店であって、それに付属するサービス。単なる客寄せの手段としてライブがあります。ライブは店の主体ではなく、本人の意志が主体です(本人が歌う事が目的)。対象となるお客さんはアマチュアミュージシャンの家族・友人です」とのことであれば、「興行場」という定義はあてはまらないと考えます。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:2投稿日時:2010-03-22 10:00:28 回答者: 行政書士 郡山法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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以下、ご回答申し上げます。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:1投稿日時:2010-03-22 09:23:05 回答者: ふじやま行政書士事務所(神奈川県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ライブを毎日やっている、ということは「業として」行っているということになります。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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