質問
| お金を返してもらえません。 | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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ひと月前に、4万5千円を貸してくれと、元職場の同僚にお願いされ3月末日に返すという約束で貸しました。しかし、4月になっても返してはくれず、困っています。既に2回催促をしておりますが、借用書があるわけではないので、どうすればいいでしょうか。元同僚とはいえ、うやむやにできる金額ではないので、警察に相談すべきかも迷っています。 Tweet |
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| 教えてNo.8 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-04-02 09:27:03 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-04-02 09:35:07 回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 自信度: ★★★★★ | ||
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まず借用書がないというのがポイントです。ということは領収書もないかもしれないですね。金銭の借用を証するもの(貸し借りの事実・金銭の受け渡しの証明)がなければ、最悪の事態(相手が借りていないと開き直った場合)訴訟になったとしても負けてしまいます。 |
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回答No:3投稿日時:2009-04-02 10:08:16 回答者: 信濃川コンサルティング(新潟県) 自信度: ★★★★★ | ||
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恐らくその元同僚さんは、初めから返すつもりはなく、借用書等を作る機会も与えなかったと思います。 |
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回答No:4投稿日時:2009-04-02 10:14:14 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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貸金の返還を重要視するならば、 |
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回答No:5投稿日時:2009-04-02 10:32:38 回答者: 中野行政法務事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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元職場の同僚と言うことは、お仕事を転職か何かされてもお付き合いがあった友人でしょうか?友人だと借金の返済を求めるのはきついですね。また額が額ですから、専門家に依頼するとか、警察に行くのはちょっと不経済かもしれませんね。まずは相手もその程度の額を借りるぐらいですから、一括は無理でしょから、分割で良いと言う交渉をしてみてはどうでしょか?内容証明など送ればもう相手に喧嘩を売ったことになります。専門家に頼めばかなり取られますし、自分で書いて脅迫罪扱いは怖いですね。まずは、自分が言われて妥当な返済方法を考えて提示してあげれば相手も感謝してくれるかもしれません。 |
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回答No:6投稿日時:2009-04-02 12:08:53 回答者: 高橋俊一行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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相手に何時返してくれるか聞いて、小さなメモに相手が返すと約束する日に返済しますと書いて、相手に署名してもらうこと。それから内容証明を出すこと。 |
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回答No:7投稿日時:2009-04-02 13:11:33 回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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(1)ご事情から、基本的に警察は取り合わず、相談するならば弁護士の分野だと思います。 |
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回答No:8投稿日時:2009-04-02 14:46:56 回答者: たいよう行政書士事務所(福岡県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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■お金の貸し借りの文書がないので立場は弱いです。今すべきことは相手方に「いつまでに」「いくらずつ返す」「日付と名前」を書いてもらうといいと思います。 |
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回答No:10投稿日時:2009-04-03 08:57:02 回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 自信度: ★★☆☆☆ | ||
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まず、元職場の同僚の返済期限が3月31日という点がポイントになります。すでに2回返済の催促を行っているけど、それでも返済してもらえないということを考えますと、通常の郵便による催促ではなく、内容証明郵便による返済請求を行う必要があると思います。 |
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回答No:11投稿日時:2009-04-03 09:58:38 回答者: 川口幸男行政書士事務所(神奈川県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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お金の貸し借りの事実があっても、その証拠となるものがない限り、内容証明郵便や法的手段に出ても解決にはならないと思います。 |
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回答No:12投稿日時:2009-04-03 14:29:46 回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ご返信が遅くなってしまい大変恐縮です。 |
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