HOME > 教えて掲示板 > お金を返してもらえません。

行政書士 相談・求人登録数

1215 件掲載中
2012/02/10 19:23現在

北海道・東北

北陸

関東

中部

関西

中国

四国

九州・沖縄



更新情報

東京都豊島区の行政書士 相談・求人

東京都豊島区の行政書士 相談・求人、東京池袋・平島国際行政書士事務所さんの登録写真 東京池袋・平島国際行政書士事務所さんを掲載しました。

東京都武蔵村山市の行政書士 相談・求人

行政書士桜法務事務所さんを掲載しました。

神奈川県横浜市の行政書士 相談・求人

神奈川県横浜市の行政書士 相談・求人、行政書士Westgate法務事務所さんの登録写真 行政書士Westgate法務事務所さんを掲載しました。

大阪府箕面市の行政書士 相談・求人

川﨑行政書士事務所さんを掲載しました。

愛媛県西条市の行政書士 相談・求人

愛媛県西条市の行政書士 相談・求人、あきやま行政書士事務所さんの登録写真 あきやま行政書士事務所さんを掲載しました。
更新情報

行政書士 相談・求人 モバイル
行政書士 相談・求人
モバイル版



質問

お金を返してもらえません。
困り度: ★★★★★

ひと月前に、4万5千円を貸してくれと、元職場の同僚にお願いされ3月末日に返すという約束で貸しました。しかし、4月になっても返してはくれず、困っています。既に2回催促をしておりますが、借用書があるわけではないので、どうすればいいでしょうか。元同僚とはいえ、うやむやにできる金額ではないので、警察に相談すべきかも迷っています。


教えてNo.8 質問者:0 投稿日時:
2009-04-02 09:27:03

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-04-02 09:35:07
回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★★★

まず借用書がないというのがポイントです。ということは領収書もないかもしれないですね。金銭の借用を証するもの(貸し借りの事実・金銭の受け渡しの証明)がなければ、最悪の事態(相手が借りていないと開き直った場合)訴訟になったとしても負けてしまいます。
まずは第一段階として金銭の借用があった事実をつくることが先決と思います。
具体的には「債務承認契約」を締結し、債務の存在を先方に認識させ、あらためて履行期を設けて請求するのが回り道のようですが良いと思います。
実際の経験として、なかなか支払ってくれない方は最後には「借りていない」と開き直るケースがありますから。。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2009-04-02 10:08:16
回答者: 信濃川コンサルティング(新潟県) 
自信度: ★★★★★

恐らくその元同僚さんは、初めから返すつもりはなく、借用書等を作る機会も与えなかったと思います。
今さら、借用書等を書けと言ってもごまかされるでしょう。
民事訴訟を視野に入れるならば、最低限の証拠として「いつになったら返すのか?」「もう少しまってくれ。」といった会話を録音しておき、少額訴訟や支払督促を利用するのが良いと思います。
事前に元同僚さんの勤め先や銀行を調べておくと良いでしょう、判決が出ても払わない人はたくさんいるので、財産差押の目途が必要です。
警察に対応してもらうには、詐欺等の犯罪事実が必要ですが、『初めから騙すつもりだった』という内心を証明するのは難しいですが、他にも被害者がいるかもしれないので、相談だけでもしておいたほうがいいでしょう。

参考になった:0件

回答No:4
投稿日時:2009-04-02 10:14:14
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

貸金の返還を重要視するならば、
内容証明にて催告することが有効です。
催告書の内容としては、「貸した日付、金額、返還希望日」を明記します。
それでも、だめなら少額訴訟の道がありますが。
警察は、現段階では、まったく取り合ってくれません。

参考になった:0件

回答No:5
投稿日時:2009-04-02 10:32:38
回答者: 中野行政法務事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

元職場の同僚と言うことは、お仕事を転職か何かされてもお付き合いがあった友人でしょうか?友人だと借金の返済を求めるのはきついですね。また額が額ですから、専門家に依頼するとか、警察に行くのはちょっと不経済かもしれませんね。まずは相手もその程度の額を借りるぐらいですから、一括は無理でしょから、分割で良いと言う交渉をしてみてはどうでしょか?内容証明など送ればもう相手に喧嘩を売ったことになります。専門家に頼めばかなり取られますし、自分で書いて脅迫罪扱いは怖いですね。まずは、自分が言われて妥当な返済方法を考えて提示してあげれば相手も感謝してくれるかもしれません。

参考になった:0件

回答No:6
投稿日時:2009-04-02 12:08:53
回答者: 高橋俊一行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

相手に何時返してくれるか聞いて、小さなメモに相手が返すと約束する日に返済しますと書いて、相手に署名してもらうこと。それから内容証明を出すこと。

参考になった:0件

回答No:7
投稿日時:2009-04-02 13:11:33
回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

(1)ご事情から、基本的に警察は取り合わず、相談するならば弁護士の分野だと思います。
(2)自分で回収する方法を考えます。金銭の貸借という、金銭消費貸借契約であり、契約は、
書面が無くとも有効です。しかし、実際は書面がないと弱いですね。まずは、借用証書を
書いてもらうのがよく、その後、口頭・TEL等での督促、内容証明郵便、強制執行への移行手続きだと思います。
(3)幸い金額が、比較的少額なため、「本気で返してもらうぞ」という意思表示をし、「上記
手続きにより、預金・給与等に強制執行をかけ、回収できるんだよ」と話し、1?2回で支払ってもらう旨を
文書等でまとめられたらいかがですか。話がまとまらなければ、少額訴訟、支払督促、調停等の手続きを
すぐとります。
(4)回収にかかる「経費倒れ」の恐れが大きく、更には訴訟等の費用まで請求することは困難なことも、念頭に
置いてください。


参考になった:0件

回答No:8
投稿日時:2009-04-02 14:46:56
回答者: たいよう行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★☆

 ■お金の貸し借りの文書がないので立場は弱いです。今すべきことは相手方に「いつまでに」「いくらずつ返す」「日付と名前」を書いてもらうといいと思います。
 ■内容証明を出すのもひとつの手ですが、文言に注意して書くべきです。
 ■相談するのは警察ではなく簡易裁判所です。民事ですし証拠もないので動いてくれないかもしれませんので。
 ■法律の専門家に相談する際は、費用的に、弁護士ではなく司法書士か行政書士だと思います。

参考になった:0件

回答No:10
投稿日時:2009-04-03 08:57:02
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★☆☆☆

 まず、元職場の同僚の返済期限が3月31日という点がポイントになります。すでに2回返済の催促を行っているけど、それでも返済してもらえないということを考えますと、通常の郵便による催促ではなく、内容証明郵便による返済請求を行う必要があると思います。
 借用書がないという点に不安があるということですが、それがない場合であっても内容証明郵便による請求は可能です。内容証明郵便は、仮に裁判になった場合であっても、有効な証拠書類の一つになります(もちろん、借用書を交わしているのであればなお有効であることは言うまでもありません)。
 以上のことを考えますと、私個人の意見としては、元同僚に対して内容証明郵便を送付(もちろん、返済期限を設定するとともに、期限内に返済されない場合には法的手段を講じる場合がある旨の一文を必ず入れておきます)する形で返金を請求するべきだと思います。

参考になった:1件

回答No:11
投稿日時:2009-04-03 09:58:38
回答者: 川口幸男行政書士事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★☆☆

お金の貸し借りの事実があっても、その証拠となるものがない限り、内容証明郵便や法的手段に出ても解決にはならないと思います。
 まずは、その相手に対し、借用書を書かせることが先決だと思います。

参考になった:0件

回答No:12
投稿日時:2009-04-03 14:29:46
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

ご返信が遅くなってしまい大変恐縮です。
すでに多数の回答が出ておりますので、回答は控えさせていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

参考になった:1件







当サイトへの無料登録はこちらからどうぞ



世界WEB標準の証明

Valid CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional

当サイトは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。


相互リンク情報

行政書士 相談・求人以外のホームページを運営されてる方向けに相互リンクを募集しています。リンクはこちら