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質問

遺産分割について
困り度: ★★★☆☆

平成13年に主人が亡くなりましたが
遺産分割をしないまま、今日まで来ました。
私も74歳と高齢になり、私に万一のことがあった場合のため
遺言状を書きたいと思いましたが、私の兄弟が
まず亡くなった主人の遺産分割をしないといけないと言います。
10年近くになりますが、可能でしょうか。
また、どのような手続きが必要でしょうか。

なお、相続人は私(妻)と娘二人です。
長女は未婚で私と同居、次女は離婚して2人の子供と近くに住んでいます。
主人の主な財産は土地(主人名義)と建物(主人・私・長女の共同名義)です。ただ、土地建物ともに、ほとんどが私が働いたお金で購入したものです。

主人が亡くなった当初、長女が土地と建物の名義変更に反対し
遺産分割の話し合いがうまくいかなかった経緯があり
今回も、話し合いに応じようとしません。
話し合いで解決しないときは調停という方法もあると伺いましたが
その場合、上記の財産はどのように分割されるのでしょうか。

なお、私が亡くなった際の相続に関しては
長女ではなく、次女に相続させたいのですが
遺言状を書けばそれは可能でしょうか。

長くなりましたが、よろしくお願いいたします。


教えてNo.84 質問者:1 投稿日時:
2010-06-02 16:55:44

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-06-02 17:21:08
回答者: 行政書士冨田賢事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

確かに遺産分割をしないことには、ご主人名義の財産は移りません。遺産分割は何年経とうができます。まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印します。預貯金であれば全員分の印鑑証明書を用意して、解約なり名義変更しますし、不動産ならば相続登記、相続税が発生すれば申告もしなければなりません。
一方、奥様が遺言自体を別個に書くことは可能です。これは公正証書遺言をお勧めします。
また次女様にすべて相続させたい、という遺言も書くことは可能ですが、おそらく長女様から遺留分減殺請求(最低の取り分)が生ずるでしょうね。
協議が不成立なら、遺産分割調停や審判に委ねるしかないですね。
しかし話し合いの余地があるのなら、もう一度長女様、次女様全員で相談されてはいかがでしょうか?
お近くでしたら是非、ご相談にお見えになって下さい。

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回答No:2
投稿日時:2010-06-02 17:25:14
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士です。
遺産分割協議というものは、なかなか結論が出ないのが普通のようです。
遺言状は、そういう事態を避けるための制度といえます。
しかし、ご主人は遺言を残さずに亡くなられたわけですから、取り返しがつきません。
そこで、話し合いがつかないのでしたら、法定相続に従うのが公平でよろしいかと思いますがいかがでしょうか?
相続分は、配偶者であるご相談者が2分の1、娘さんたちがそれぞれ4分の1ですので、これに従って土地と建物の相続登記を行います。手続は司法書士に依頼すれば簡単にできます。
次に、ご相談者がこれから遺言を残される場合、注意すべきは長女の方の遺留分(最低限保証される相続分)です。相続人が娘さんおふたりの場合、それぞれに相続財産の4分の1を最低限残す必要があります。不動産を継がせないのであれば、その分現金・預金等で残す必要があります。

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回答No:3
投稿日時:2010-06-02 17:34:31
回答者: ひまわり法務FP事務所(行政書士中野庸起子事務所)(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは。ひまわり法務FP事務所の行政書士 中野庸起子です。

ご高齢になり、いろいろと不安でいらっしゃることとお察しします。

まず、ご自身が遺言書をのこすことと、ご主人の相続手続きが未了であることとは別に考えて下さい。
ご自身が遺言書をのこしたいのであれば、ご年齢から考えて早急に手続きしてください。公正証書遺言書で残すべきですので、専門家に依頼したほうがいいです。
ただし、遺言書を残しても長女には遺留分があるので、まったく全ての財産を次女に相続させることができるわけではありませんが仕方ないです。

ご主人の相続手続きについては 事情を鑑みると おそらく遺産分割調停しかないのかもしれません。調停は今からでもおこせます。調停上で分割方法について話し合いが行われますので、調停でご自身の主張をはっきり述べることが重要です。詳しくは専門家に相談されるほうがいいです。

ご高齢でいらっしゃるのでお体に差しさわりのない程度に進められるほうがいいと思います。

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回答No:4
投稿日時:2010-06-02 17:55:59
回答者: 行政書士 阿久津 紀子 事務所(茨城県) 
自信度: ★★★☆☆

はじめまして。
行政書士の阿久津紀子です。

ご質問の件に回答させて頂きます。
相続人は奥様と2人のお子様の3人になるようですね。
亡くなった、ご主人の遺言状は無かったようなので、遺産は法定相続分に従って分割されます。
ご主人が残した財産の総額の2分1が奥様、残り半分をお子様2人で分けるので、お子様方はそれぞれ総額の4分1を相続します。

遺産分割協議は何年経過してもする事は可能ですよ。
ただ、協議の相手が話し合いに応じてくれなかったり、話し合いが拗れるようなら調停をした方がいいですよね。
仮に調停になったとしても、法定相続分に従って上記のように相続分は決まるのが原則ですが、土地建物ともに、ほとんどが奥様が働いたお金で購入したものとの事を調停で主張すれば、それを考慮した分割方法が提示される可能性もあるので、調停になった際はぜひ、主張して下さい。(主張だけでなくそれを裏付ける証拠があると尚、良いと思います)

奥様の遺言状で、奥様の財産を次女に相続させたいとの事ですが、全ての財産を次女へとの事でしょうか?
遺言状にそれを書くのは可能です。
ただ、遺留分と言うものがあるので、長女がそれを主張してきた時は、全ての財産を次女へ、と言う事にはならないでしょう。

相続人同士が争うのは、避けたいですよね。
奥様の意思を相続人に明確に示す意味でも、ぜひ遺言状の作成をお薦め致します。
また、有効な遺言を遺す為に、専門家と相談しながら遺言状を作成して頂きたいと思います。

色々と、問題を抱え大変でしょうが、お体を労わり、どうか前向きに頑張って下さいね。
早く、円満に問題が解決する事をお祈りしております。

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回答No:5
投稿日時:2010-06-02 18:02:15
回答者: ライフ・リーガル松中 良行政書士事務所(愛媛県) 
自信度: ★★★☆☆

愛媛県新居浜市の行政書士です。
すでに前の先生方が基本的な回答を示されておりますので、2点ほど補足をさせていただきます。

まず第1点は、「遺言書」についてです。

 先の先生がおっしゃられている通り、早急にそして公正証書遺言として作られるのがベターです。
 ただ留意点として、公正証書遺言には証人が2名以上必要です。奥様が信用できると思う人を最低2名確保する必要があります。。
 ちなみに行政書士も証人になることができますので、お近くの行政書士に相談されることをお勧めします。

第2に、「遺産分割調停」についてです。

 一般論になりますが、調停で協議が決着すれば、調停調書という書面に分割の方法が記載されます。しかしこの調停でも決着がつかない場合は審判に移り、家庭裁判所の裁判官が審判を下して、それに従うことになります。

ご参考になれば幸いです。

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回答No:6
投稿日時:2010-06-02 18:08:42
回答者: 平木行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

ご相談の趣旨は、遺言書を作成する前提として、亡くなられたご主人の財産につき、遺産分割手続きをしたいということですね。
亡くなられて10年近く経過されたとのことですが、問題はありません。
手続きとしまして、
? 亡くなられたご主人の相続人確定
? 同財産調査
? 遺産を分割する話し合い
? 遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名、実印による押印および印鑑証明書の添付)
? 相続不動産の所有権移転登記
などがあります。
中でも、?の話し合いですが、長女の方が名義変更に反対されているとのことですので、難しそうですね。調停へ移す前に、反対されている理由をよく確認されることをおすすめします。ご同居されているわけですから、後々を考えて慎重にされたほうが良いでしょう。
遺言の内容として、次女にご自分の財産をすべて相続させたいとのことですが、そのように書くことは可能です。ただし、長女の方には遺留分がありますので、結果的にはそうならない場合があります。

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回答No:7
投稿日時:2010-06-02 19:25:17
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

遺産分割については、何年経っていても可能です。
まずは、ご家族で遺産分割協議をします。
話し合いが、うまくいかなければ調停になります。
分割方法は、法定相続分に従うと、奥様2分1 お子様4分1になりますが、
調停では、奥様の言い分をはっきり言うことが大切です。法定相続分どおりになるとは限りません。

遺言書ですが、次女に全財産を相続させる遺言書を書くことはできます。
ただし、長女の方に遺留分があります。
長女の方が遺留分を主張されなければ遺言書どおりに相続されますが、主張されますと遺留分については、長女に相続させなければなりません。
遺言書は、少し料金はかかりますが公正証書遺言をお勧めします。

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回答No:8
投稿日時:2010-06-02 19:51:19
回答者: 古谷行政書士事務所(長野県) 
自信度: ★★★☆☆

長野市の行政書士の古谷と申します。
娘さん達との遺産分割協議、相続についてのお悩み、心中お察しいたします。

ご質問の件について回答させていただきます。

1.ご主人の遺産分割協議について
土地建物のご主人の持分を移転登記する際に、遺産分割協議書が必要になりますので、協議は必要です。遺産分割には期間的な制限はありませんので時間的には問題ありません。
次に、具体的な協議ですが、遺言書がないので、話し合いとなりますが、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停が不成立の場合は、審判が行われます。なお、調停、審判とも非公開で行われますので、その点は心配はないかと思います。
調停・審判の際の分割の基準となるのが、法定相続分です。具体的には奥さんが2分の1、長女・次女は4分の1ずつになります。
ただ、
「土地建物ともに、ほとんどが私が働いたお金で購入したものです。」
とあるので、事情によっては、質問者様の相続分は変ってくるかもしれません。

2.次女のみに相続させる遺言の有効性について
遺言書として、次女のみに相続させる遺言は有効です。ただし、他の先生の回答にもあるとおり、長女にも4分の1の遺留分という権利がありますので、後日請求される可能性がありますので、そのあたりをクリアする必要があります。

問題が円満に解決できますようお祈り申し上げます。

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回答No:9
投稿日時:2010-06-02 22:48:18
回答者: 飛鳥(あすか)行政書士法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

>平成13年に主人が亡くなりましたが遺産分割をしないまま、
>今日まで来ました。


○それは、心配ですね。
○相続手続きの中では、期間制限がある手続き内容のものもございます。
○注意が必要です。


>私も74歳と高齢になり、私に万一のことがあった場合のため
>遺言状を書きたいと思いましたが、私の兄弟がまず亡くなった
>主人の遺産分割をしないといけないと言います。


○そうですね。
○手続き内容によっては、ご主人様の遺産分割が必要になる
○可能性もございます。

>10年近くになりますが、可能でしょうか。

○手続き内容にもよりますが、原則可能と思われます。

>また、どのような手続きが必要でしょうか。

○例えば、土地建物(住宅)などの名義変更、銀行預金などの相続手続き
○保険、共済、車、株など、旦那様名義のものは原則として手続きが必要
○と思われます。


>なお、相続人は私(妻)と娘二人です。


○遺言書はありましたか?
○なければ、妻2/4、お子様各1/4となる可能性がございます。
○もちろん、相続人の方とのお話し合いで変更は可能です。


>長女は未婚で私と同居、次女は離婚して2人の子供と近くに住んでいます。
>主人の主な財産は土地(主人名義)と建物(主人・私・長女の共同名義)
>です。


○土地建物につきましては、ご主人様の相続手続きが必要です。


>ただ、土地建物ともに、ほとんどが私が働いたお金で購入したものです。


○どのような購入の仕方等をお聞きしなければなんともいえませんが、
○内容によっては、名義がご主人様でも奥様の財産として認められる
○可能性は多少なりともあるかもしれません。


>主人が亡くなった当初、長女が土地と建物の名義変更に反対し遺産分割
>の話し合いがうまくいかなかった経緯があり今回も、話し合いに応じよ
>うとしません。


○とても残念ですね。
○争いごとにはしたくありませんね。


>話し合いで解決しないときは調停という方法もあると伺いましたがその
>場合、上記の財産はどのように分割されるのでしょうか。


○特別な事情がなければ原則は、法律で定まった妻2/4、お子様各1/4に
○近い割合で、分割されるものと思われます。


>なお、私が亡くなった際の相続に関しては長女ではなく、次女に相続させ
>たいのですが遺言状を書けばそれは可能でしょうか。


○遺言書作成をおすすめ致します。
○しかし、長女様には遺留分(最低限、認められる権利)と言う権利があり
○ますので、長女様が本権利を主張してきた時には、全ての財産を次女様へ、
○相続させる事は難しいものと思われます。

○しかし、遺言書を作成していれば、多少なりとも次女様に長女様より
○多くの財産を相続させることは可能と思われます。


>長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

○北海道から九州まで、相続手続きのお手伝いをさせて頂いております。
○ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
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 H P  http://www.office-asuka.com/
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回答No:10
投稿日時:2010-06-03 09:54:50
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

ご主人が亡くなり10年近く経過し、相続人は配偶者と子の長女、次女の2名とのことですが、被相続人(ご主人)が亡くなった時点で相続財産は相続人全員の共有財産になります。まず、被相続人の妻である配偶者と子の長女、次女とで遺産分割を協議することが一般で早急に遺産分割協議を行うべきです。
次に、財産の土地は被相続人の名義で建物は被相続人、被相続人の妻、長女となっていますが、割合はどうなっているのでしょうか。
土地、建物の名義変更で長女と話し合いがうまくいっていないとのことですが、もう一度、家族で話し合っては如何でしょうか。
どうしても、話に応じなく、なおも拒否をするのであれば遺産分割調停を行うことにな
ります。(申し立てが無事受理されると、裁判所から相続人全員に呼出状が送られてきます。)
遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、次の遺産分割審判手続きに移ります。
上記の方法ですと遺産分割は法定相続分となります。妻1/2、子1/4と1/4になりす。
遺言書の件ですが、遺言書で次女に相続は可能ですが、長女には、遺留分があり,これを超えての相続になりますと、あとでトラブルになる可能性があります。
 良く話し合うべきでしょう。

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回答No:11
投稿日時:2010-06-03 09:55:08
回答者: 行政書士 神田法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

?相談者の方が、総てご自身の名義に変更して、次女の方に極力そのすべての財産を相続させたいのであれば、話し合いでの解決が不可能ということですから、調停からの裁判の手続きの中で、自分の収入から支払ったという証拠を示してご自身の持ち分(相続分)を最大限裁判所に認めさせる以外ないと思われます。それと並行して、遺言状を作成しておく方法。
?長女の方の相続分もある程度認めるのであれば、まず法定相続での相続登記をし、それを基本として遺言状を作成する方法。これは、ご本人様だけで、可能です。
?まず、ご本人様から次女の方への相続分の譲渡をしてしまう方法。その後、遺産分割協議か調停は必要となりますが、これが一番現実的に次女の方への相続分が多くなると思われます。

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回答No:13
投稿日時:2010-06-03 19:22:05
回答者: 山崎行政法務事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★★

はじめまして。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所、行政書士の山崎正幸と申します。
 1 ご主人の財産につきましては、遺産分割の協議をおこない、分割協議書を作成する必要があります。
 協議が整わない場合は、おっしゃるとおり調停ということになります。不動産という分割しにくいものなので、長女の方とは金銭で解決することになる場合が多いと存じます。

 2 ご相談者様の財産は、公正証書遺言になさるのが望ましいと思います。 長女の方の相続分をゼロになさる場合は、遺留分の問題が生じます。
 そういう問題を上手に解決するのが、プロの腕のみせどころということになるかと思います。

 1・2の問題とも相続を専門分野とする行政書士・弁護士等にご依頼のうえ、解決なさることをお勧め致します。

 当事務所もそのような事務所の1つですが、ご質問などございましたら、直接下記までお電話下さいませ。

電話 0466?88?7194
携帯 090?9375?9558
(AM9:00?PM8:00まで)

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回答No:14
投稿日時:2010-06-04 10:29:15
回答者: 行政書士鈴木克章事務所(栃木県) 
自信度: ★★★☆☆

 行政書士の鈴木克章と申します。
 相続財産である土地・建物の分割方法について簡単なアドバイスをさせていただきます。このことは遺産分割協議、調停・審判、遺言のいずれについてもあてはまる基本的(最終的)なことがらです。
 前提としまして、長女の方につきまして、現在の建物に対する持ち分、御主人からの相続分、貴方からの相続分(遺留分)を、無視することができない点については、これまでの先生方の御指摘のとおりと思います。
 さて、遺産の分割方法ですが、主なもの5つを簡単にご紹介します。御自身の場合にどれが最も適切かを考えてみてください。
 一つは、現物のまま、分割する方法で、たとえばひと筆の土地を分筆して各自相続する方法です。不動産と現金・預金がある場合は、不動産を次女に、現金を長女に、という方法もあります。
 二つ目は、財産(不動産)を現金に変えて、現金で分ける方法です。
 三つ目は、財産の全部を特定の相続人に取得させた場合、取得した相続人が、他の相続人に対し、その代償としての債務を負担する方法です。このことは、たとえば評価額1千万円の土地・建物を次女に相続させたい場合、次女は長女に対して、長女の相続分相当の債務(一般には現金を支払う債務)を負うことを意味します。
 四つ目は、相続財産(土地・建物)を相続人の相続分に応じて共有にすることです。
 五つ目は、特定の相続人に土地を取得させ、他の相続人をその土地について使用収益できる権利者(たとえば賃借権者)とすることです。
 
以上になりますが、もし土地が広く、分筆しても利用価値があるようでしたら、土地を分筆して分け、建物は次女とすることもひとつの方法だと思います。その場合、長女の建物に対する持ち分を次女に変更する必要があると思います。
これから、遺産分割協議を行い、調停・審判に進み、あるいは遺言をお考えになる場合など、それぞれの場面で、これらの方法を頭の片隅に置いて検討してみてください。

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