質問
| 遺産分割について | ||
|---|---|---|
| 困り度: ★★★☆☆ | ||
|
平成13年に主人が亡くなりましたが Tweet |
||
| 教えてNo.84 | 質問者:1 | 投稿日時: 2010-06-02 16:55:44 |
回答
- 並び替え:
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2010-06-02 17:21:08 回答者: 行政書士冨田賢事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
確かに遺産分割をしないことには、ご主人名義の財産は移りません。遺産分割は何年経とうができます。まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印します。預貯金であれば全員分の印鑑証明書を用意して、解約なり名義変更しますし、不動産ならば相続登記、相続税が発生すれば申告もしなければなりません。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:2投稿日時:2010-06-02 17:25:14 回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
千葉市の行政書士です。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:3投稿日時:2010-06-02 17:34:31 回答者: ひまわり法務FP事務所(行政書士中野庸起子事務所)(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
こんにちは。ひまわり法務FP事務所の行政書士 中野庸起子です。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:4投稿日時:2010-06-02 17:55:59 回答者: 行政書士 阿久津 紀子 事務所(茨城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
はじめまして。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:5投稿日時:2010-06-02 18:02:15 回答者: ライフ・リーガル松中 良行政書士事務所(愛媛県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
愛媛県新居浜市の行政書士です。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:6投稿日時:2010-06-02 18:08:42 回答者: 平木行政書士事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
ご相談の趣旨は、遺言書を作成する前提として、亡くなられたご主人の財産につき、遺産分割手続きをしたいということですね。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:7投稿日時:2010-06-02 19:25:17 回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
遺産分割については、何年経っていても可能です。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:8投稿日時:2010-06-02 19:51:19 回答者: 古谷行政書士事務所(長野県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
長野市の行政書士の古谷と申します。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:9投稿日時:2010-06-02 22:48:18 回答者: 飛鳥(あすか)行政書士法務事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:10投稿日時:2010-06-03 09:54:50 回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
ご主人が亡くなり10年近く経過し、相続人は配偶者と子の長女、次女の2名とのことですが、被相続人(ご主人)が亡くなった時点で相続財産は相続人全員の共有財産になります。まず、被相続人の妻である配偶者と子の長女、次女とで遺産分割を協議することが一般で早急に遺産分割協議を行うべきです。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:11投稿日時:2010-06-03 09:55:08 回答者: 行政書士 神田法務事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
?相談者の方が、総てご自身の名義に変更して、次女の方に極力そのすべての財産を相続させたいのであれば、話し合いでの解決が不可能ということですから、調停からの裁判の手続きの中で、自分の収入から支払ったという証拠を示してご自身の持ち分(相続分)を最大限裁判所に認めさせる以外ないと思われます。それと並行して、遺言状を作成しておく方法。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:13投稿日時:2010-06-03 19:22:05 回答者: 山崎行政法務事務所(神奈川県) 自信度: ★★★★★ | ||
|
はじめまして。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所、行政書士の山崎正幸と申します。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
回答No:14投稿日時:2010-06-04 10:29:15 回答者: 行政書士鈴木克章事務所(栃木県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
行政書士の鈴木克章と申します。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||

回答No:1
回答No:2
回答No:3
回答No:4
回答No:5
回答No:6
回答No:8
回答No:9
回答No:10
回答No:11
回答No:13


