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質問

借金について
困り度: ★★★★★

以前知り合い(A氏とします)がお店を出すときにお金が足りなかったので、私名義で150万円をカード会社から借りました。
連帯保証人として、第三者のB氏がなっています。

そしてそのお金でお店の備品を買い、
お店をオープンしました。

現在借金は約100万円程残っており、
150万円借りる時に必ず借金はA氏が払うと口約束(書面では何も残しておりません)をして、現在に至りますが、
A氏がその最近返済をしなくなりました。

お店の備品を注文した時は私名義の注文になっており、
領収書はA氏が持っているかどうかは分かりませんが、
現在私の手元にはありません。

このような状況で私が借金を払わなくていい方法はありますでしょうか?
私は現在このお店と一切関係が無く、カード会社からの請求が来て困っています。


教えてNo.85 質問者:1 投稿日時:
2010-06-02 21:28:27

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-06-02 23:43:39
回答者: 行政書士あさま市民法務事務所(群馬県) 
自信度: ★★★☆☆

貴殿は,少なくともカード会社に対して返済する義務があります。
A氏が支払う旨の事情(併存的債務引受)は,カード会社からしたら関係のない話になります。
したがって,「借金を払わなくていい方法」と言うのは存在しません。
あるとしたら,破産などの手続きや,あるいは,カード会社が進んで貴殿を免責する,若しくは,少々非現実的となりますが,カード会社が,貴殿との契約では無いことを知り若しくは知ってしかるべき事情(心裡留保)があれば,支払わなくて済むことなります。

尚,当然に貴殿は,A氏に対して支払いを求める事ができます。
したがって,口約束も有効ではありますが立証が困難ですので,まずは,A氏と貴殿との間の契約を立証できるようにすることをお勧めします。例えば,録音なども有効ですし,A氏が支払っていた証拠なども間接的ないし補助的証拠になりますので,それらも入手できたら尚良いと思われます。

以上,ご参考まで。

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回答者コメント

他の連帯保証人の件について触れるのを忘れていました。
仮に,不幸にもA氏が破産などの手続きを取った場合,貴殿とB氏は負担割合の定めが無い限りは”最終的に”150万円を半分づつ負担することになります。
ただ,これは最終的な話であり,カード会社は,どちらか一人に対して全額の請求が出来ますので,請求を受けたらやはり一時的に全額支払わなければならないことには変わりありません。

回答No:2
投稿日時:2010-06-03 00:24:09
回答者: 行政書士事務所アイズオフィス(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

この借金はあくまでもあなたとカード会社との間での契約であって、あなたとA氏の間の貸し借りとは全く別の話ですよね。
ですからカード会社としては、あなたが150万円を何に使ったかは関係ありませんので、当然請求してきますし、あなたが返済しなければB氏に請求がきてしまいます。
仮にB氏がカード会社に返済してくれたとしても、今度はB氏への借金が残ることになります。肩代わりしたB氏には当然ながらあなたへ請求する権利があります。
ですから「借金を払わなくていい方法」はありません。

A氏の返済が止まったのは何か理由があるのでしょうか?
A氏にあなたへ借金を返す意思があるのかどうか確認されていますか?
A氏に返済の意思があるならば、今からでも書面を作成して、返済の計画も話し合われたほうが良いと思います。

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回答No:3
投稿日時:2010-06-03 10:16:23
回答者: 千葉国際行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★☆☆☆☆

直接的にカード会社からの借金の返済責任を逃れるのが非常に困難ことは他の先生方がすでに仰られている通りです。

ただ、
「A氏から、お金を回収して、それをカード会社への返済に充当する。」
という事を視野に入れたご質問であれば、まだ可能性は僅かに残ります。

A氏に実質的な借金の事実を追って認めされる事です。

その具体的な方法論については、最寄のプロに直接相談された方が良いと思います。できるだけ御手元にある資料を持って相談に行ってください。

債務弁済承認契約書や一部弁済にもっていけるかは、
非常に高度な折衝が要求されます。

強引にA氏に迫ると、「恐喝」「強要」で、貴方が犯罪者になってしまうリスクも充分にありますので、ちゃんとプロに相談をして、引き際を明確に意識しなくては危険です。

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回答No:4
投稿日時:2010-06-03 12:01:29
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

まず、出店時にA氏の店との契約は、どうなっているのでしょうか。
次に、自分名義のカードで更に連帯保証人として、第三者のB氏を立て150万円借金したと言うことは支払い義務が生じることは当たり前のことです。
支払いについては、今後A氏との話し合いとなります。A氏が払うと口約束(書面では何も残しておりません)との事ですが今後の支払について良く話し合い、どうしても支払いをして貰えないのであれば内容証明付き郵便で再度請求するのも良いと思います。

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回答No:5
投稿日時:2010-06-03 12:13:21
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

カード会社の借金については、残念ながら払わなくてはなりません。

A氏と連絡が取れるなら、返済をしなくなった理由、
今後の返済についてどう考えているのかを
書面で残すようにして下さい。

くれぐれも、冷静に話し合いをしてください。

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回答No:7
投稿日時:2010-06-03 17:58:09
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士です。
金銭の貸し借りの契約を金銭消費貸借契約といいます。
そういう契約書の作成を代行するのも私たち行政書士の仕事のひとつです。
契約書がなくても契約は成立しますが、今回のように支払いが滞ってしまったような場合に、契約の存在を証明するのはなかなか難しいものがありますのでご利用をお勧めしたいところです。
さて、ご相談の件ですが、諸兄の言われるとおりカード会社に対する負債を免れるのは難しいものがあります。口座引き落としでしたら、口座の残高をゼロにしておけば引き落としは免れることはできますが、後々、利息つきで強制執行を受ける可能性もあります。
A氏に対しては、もちろん、金銭消費貸借契約は成立していますので、残高100万円については、その契約に従って請求することができます。ただ、支払いがすでに滞っていることからして経営状態がよくないことが想像されます。そこで、できるだけ無理なく返済できる金額で契約を結び直して、今度は契約書を作成しておいてはいかがでしょうか?しかし、それすら延滞されるようでしたら、それはもう倒産ですから諦めざるをえません。

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回答No:8
投稿日時:2010-06-05 14:28:47
回答者: 行政書士鈴木克章事務所(栃木県) 
自信度: ★★★☆☆

行政書士の鈴木克章と申します。
貴方がカード会社からお金を借りた契約と、貴方がA氏にお金を貸した契約とは、他の先生方も御指摘のとおり、まったく別個の契約です。さらに、カード会社に対する「弁済」は、A氏が引き受けているようですので、貴方との関係では「弁済」の義務はA氏にあるとみることもできますが、かりにそうであってもカード会社との関係では、「債務者」はあくまで貴方ということになります。
 現時点では、二つのことをお勧めしたいと思います。
一つは、A氏との間で、債務の存在の確認を含めた契約書を交わすことです。
そのためには、事実関係を整理して、A氏が貴方に対して、具体的にどのような債務を負っているかを明確にする必要があると思われます。複雑な債権・債務関係であるように思われますので、作成に際しては、行政書士、弁護士といった専門家に相談することをお勧めします。
作成した契約書は、あとで訴訟になった場合に、債務の存在を証明する証拠となります。そもそも、A氏が作成に応じてくれるようでしたら、返済に対して誠意があると考えてよいと思います。
次に、貴方のA氏に対する債権を証明する書類を、できるだけ集めておくことです。A氏が契約書の作成に応じてくれない場合には、これが重要な証拠となりえます。
たとえば、貴方は、備品が「私名義の注文」だったと言われていますので、その注文書を販売会社から再発行してもらうこと、もし、貴方がその会社に代金を直接支払ったのであれば、その領収書や納品書もあわせてもらうこと、などが考えられます。
かりに、裁判に訴える、という場合を考えますと、訴訟の対象となる金額が140万円以下なので、管轄は簡易裁判所になります。ということは、口頭で訴えの提起ができるなど手続も簡易で、判決も早く出るはずです。こちらは、司法書士または弁護士の業務になります。

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