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質問

バイトできますか?
困り度: ★★★★★

「特定活動」の在留資格で日本に滞在しています。
アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか?
資格外活動の許可を申請するにはどうしたらいいのでしょうか?
また、次の更新の審査のときに、そういう申請をしたということは不利になるのでしょうか?

特に、更新の審査のときに、不利になるのかどうか恐くて悩んでいます。


教えてNo.86 質問者:1 投稿日時:
2010-06-05 14:17:47

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-06-06 00:48:32
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

「特定活動」の内容にもよるのかもしれませんが、真っ当なアルバイトならば可能なのではないでしょうか?

特定活動をすることを目的として日本に在留されているとしても、いろいろとお金が必要になることもあるでしょうし、生活費が不足すれば目的とする特定活動も出来なくなるのですから。

資格外活動の許可を得てアルバイトをするならば、その事が理由で在留期間更新の審査が不利になるということも無いと思います。

資格外活動の許可申請は、現在従事している活動の内容によって申請方法や添付書類が異なりますし、まずは入国管理局に行って、心配されている事も含めて相談されるのが良いと思います。

もちろん、行政書士に相談されるのも良いでしょう。
入国管理局に直接相談するよりも気軽かもしれませんね。
申請取次行政書士ならば、あなたが入国管理局に行かずに処理できます。

明確な回答をすることが出来ずに申し訳ございませんが、ご質問の内容から言えることは以上です。



参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2010-06-06 03:19:40
回答者: 行政書士はやし国際法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

「特定活動」の種類によります。
たとえば、特定活動でも「出国準備」なら何も出来ません。
「ワーキングホリデー」なら何でも出来ます。
多分、ご自身でお分かりのはずです・・・
行政書士の中にも詳しくない先生が多いです。
「特定活動」は特定少数のビザですので迷いはないでしょう・・・
一般論では対応できません。

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2010-06-06 05:40:58
回答者: 小金丸行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★☆

教科書的なことを述べれば、「特定活動」に指定された以外の活動で収入を得る場合資格外活動の許可必要です。不利になることはありません。

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回答No:5
投稿日時:2010-06-06 10:09:44
回答者: 外国人サポートセンター(行政書士 北東事務所)(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

 すでにみなさんがおっしゃるとおり可能な場合があります。
 ただ、アルバイトの内容が、風俗店等への勤務では認められませんし、従事できる時間は、1週間に28時間以内です。

参考になった:0件

回答No:7
投稿日時:2010-06-06 22:22:50
回答者: 中央総合事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★★

自分のパスポートをご覧ください。
「特定活動」のシールの近くに折りたたんだ小さい紙がステップラーなどで止めてありませんか?

そこに「活動の範囲」が書いてあると思います。
「出国の為」と書いてあれば、アルバイトは不可能です。
また「ワーキングホリディ」なら資格外活動許可を取らずに働けます。

どうしても判らないなら、入国管理局やインフォメーションセンターにパスポートを持ち込み「資格外活動許可が取れるか?」と」聞くのも一つの方法です。

たとえ、入管へ質問されても不利益になることはありませんし、資格外活動許可が取れたとしても、次回の更新に不利益になることなど絶対にありません。
むしろ資格外活動許可を得ずに働く方が不利益になることは間違いありません。

下記は資格外活動許可申請書の書き方です。
http://www.moj.go.jp/content/000007473.pdf

下記は資格外活動許可の申請書です。
http://www.moj.go.jp/content/000007465.xls

参考になった:1件

回答No:8
投稿日時:2010-06-07 10:32:11
回答者: 行政書士村井事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

他の先生も回答されているように,「特定活動」の種類にもよります。

「アルバイト(資格外活動)」は不可能と判断する別の「特定活動」についてですが,現時点での在留許可されているこの資格で,「技能実習」に当たるものとなると,法令上「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のみ行うという制限があるので,他の活動である「アルバイト」は禁止されている,ということになるでしょう。

ちなみに今年の7月からだったと思いますが,この資格は「特定活動」ではなく「技能実習」として扱う等の変更もあります。

その意義から考慮しても,この場合,「アルバイト」は禁止されていると考えます。

参考になった:0件

回答No:9
投稿日時:2010-06-08 10:23:12
回答者: サポート行政書士法人(東京・名古屋・大阪)(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

他の先生方も答えておられますが、
「特定活動」の内容によります。
まずは、お持ちの「特定活動」で許可されている活動範囲を調べることが第一です。

わからなければ、入管などに問い合わせるのが一番正確です。
問い合わせを行ったからといって、何か不利に働くことはありません。
むしろ、自分で勝手に判断するほうが危険です。

資格外活動自体については、これも申請しても更新審査に不利に働くことはありません。
それよりも、申請せずに資格外の活動を行っていることのほうが、よくないです。

参考になった:0件

回答No:10
投稿日時:2010-06-08 13:16:30
回答者: 中村行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★★☆

特定活動は基本的には資格外活動許可の対象になりますが(難民認定申請中の「特定活動」は対象外)、一般原則としては単純労働はできません。ただし、特則として単純労働できるものもあります。

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