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2012/05/23 03:03現在

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質問

合同会社電子定款謄本について
困り度: ★★★☆☆

近々、気の合う仲間と集まって、合同会社の設立を考えています。そこで、ネットでいろいろと探してみると電子定款で印紙が不要というのをよく見ます。わたしなりにいろいろと調べてみましたが、ある事務所の方で【合同会社電子定款謄本:2通】と会社保存用CD?Rを設立後に送付します。とありました。会社保存用のCD?Rは分かりますが、電子定款謄本とはなんのことでしょうか。ただのコピーのことでしょうか。株式会社では公証人の認証が必要で、そこで謄本が発行されるようですが、合同会社の場合はどうなのでしょうか。ただのコピーならわたしの方でできますし、無駄な経費は抑えたいので、教えてください。


教えてNo.9 質問者:0 投稿日時:
2009-04-03 12:06:06

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-04-03 13:12:15
回答者: 会社設立PRO(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

謄本とは、原本に相違無い物という意味ですから、電子署名をされた
定款を会社保存用と、法務局申請用に2つ作り、それを送付します、
という意味でしょう。

単なるコピーといえばそれまでですが、電子署名されていない定款を
2つ作っても印紙代免除はされません。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2009-04-03 13:22:10
回答者: 行政書士三宅事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

電子定款謄本とは、電子認証した定款を紙ベースで出したものです。
コピーに近いものがありますが、ただ定款をプリントアウト、コピーしたものではなく、「認証され、公証人役場に保管されているものと同じ物」という証明されたものです。
この公証人役場が出したものでないと設立の登記ができません。
設立登記にはCD‐Rやフロッピーを付けることができないからです。
なぜ、2通必要なのかというと、1通は設立登記のために、もう1通は会社本店に備え付けるためです。
定款など必要書類は、発起人や株主等にいつでも見せることができるようにしておかないといけないので、いつでも直ぐに見れるように書面にしておくという対応のためです。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2009-04-03 13:56:23
回答者: 味岡吉賢行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

謄本とは、原本の内容を全部写して作った文書という意味ですので、合同会社電子定款謄本は、定款に電子署名をした原本(電子定款)の写しになります。
送られてくるCD-Rには、電子署名された定款の原本(電子定款)が保存されていて、その写しとして印刷したものが2通送られてくると思います。
合同会社の場合、公証役場での定款認証は必要ありませんので、2通の謄本のうち1通は法務局申請用、もう1通は会社保管用ということでしょう。

参考になった:0件

回答No:4
投稿日時:2009-04-03 14:32:49
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

すでに回答が出ておりますので、ご返答は控えさせていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

参考になった:0件

回答No:5
投稿日時:2009-04-04 11:31:59
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

 合同会社の場合は、株式会社の場合と違って公証人の認証は必要ありませんので、公証人へ支払う費用(52,000円)は必要ありません。
 電子定款謄本は、電子定款の内容を紙媒体にコピーしておくもので、1通は会社で保管し、もう1通は法務局にて登記申請する際に必要になります。なお、法務局への登記申請の際には、電子署名済の電子定款が入っているフロッピーディスク等も必要です。
 また、電子定款謄本のコピーについては、必ず電子署名が入った電子定款をコピーする必要があります。電子署名が入っていない定款謄本は、収入印紙4万円が別途かかりますので、十分に注意してください。

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