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質問

役員の住所変更について
困り度: ★★★★☆

資本金1000万円の建設業です。
代表取締役の自宅の住所が変わりました。
法務局へ変更の手続きをしなくてはいけないそうですが、
どのような手続きになるのでしょうか。
尚、取締役・監査役についても同様の手続きが必要ですか?

他の公共機関(社会保険事務所とか、県とか)にも、
必要な届けがあるのでしょうか。

どなたかお力を貸して下さい。
よろしくお願いいたします。


教えてNo.90 質問者:1 投稿日時:
2010-07-07 15:18:15

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-07-07 23:33:04
回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

お世話になります。
会社の登記事項で、住所が登記されているのは、代表取締役だけですので、代表取締役の住所が変わった場合は、変更登記の申請が必要です。

タイトルは「株式会社変更登記申請書」←有限会社のときは有限会社に変更

記載事項としては、
1.商号
1.本店
1.登記の事由:   取締役の住所変更
1.登記すべき事項:平成何年何月何日取締役○○○○の住所移転
            住所 ○○県△△市□町○丁目○○番地 ←(住民票記載通りに記載)
1.登録免許税  金10,000円
1.添付書類   委任状  1通

上記のとおり登記の申請をします。

そんなに難しくないので、司法書士に頼まず自分でもできると思います。

取締役・監査役の住所は登記事項でないので届け出は不要です。
但し、氏名変更の場合は、登記が必要です。

社会保険事務所(今は年金事務所です)へは、健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届を提出します。用紙は年金事務所にあります。添付書類は、法人登記簿謄本(抄本)です。

税務署へは異動届出書になります。

参考になった:2件

回答No:2
投稿日時:2010-07-08 01:27:19
回答者: 行政書士OFFICEノムラ(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは。

No1.さんの補足です。

貴社が株式会社であればよいのですが、
有限会社である場合、代表取締役だけでなく、
役員全員の住所が登記事項となっておりますので、
ご注意下さい。

また、細かいことですが、登記の事由は「代表取締役の住所変更」と
した方が良いでしょう。
最近は、法務局の方が親切に教えてくれます。
住所変更くらいであれば、すぐできますよ。

頑張って下さい。

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2010-07-08 13:15:09
回答者: 内田行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

代表取締役の氏名と住所は、登記すべき事項と定められていますので、自宅を引っ越したときなど代表取締役の住所が変更になったときには登記をする必要があります。
申請書類一覧
・株式会社変更登記申請書
・収入印紙貼付台紙

株式会社変更登記申請書
・商号
・本店の住所
・登記の事由:代表取締役の住所変更
・登記すべき事項:平成○○年○月○日代表取締役○○○○の住所移転
            住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
・登録免許税:1万円
・添付書類:なし

上記のとおり登記の申請をします。
平成○○年○月○日
○○市○○区○○町○丁目○番○号
申請人:株式会社○○○○
○○市○○区○○町○丁目○番○号
代表取締役○○○○ 印(会社の実印)

○○法務局○○出張所御中

代表取締役の住所に変更のあった場合は、税務署や都道府県税事務所へ「異動届出書」、社会保険事務所または健康保険組合へ「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」を提出する必要があります。

参考になった:4件

回答者コメント

当回答は、株式会社についてのものです。有限会社の場合は、役員の住所は登記事項となっていますので、取締役、監査役についても、登記変更をする必要があります。

回答No:4
投稿日時:2010-07-08 17:48:27
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

資本金1000万円の建設業、代表取締役の自宅の住所が変わった場合、法務局に役員変更登記手続きが必要になります。役員変更登記の手続きには、登録免許税の納付が必要で料金は1万円です。
登記手続きを怠った場合は、100万円以下の過料に処される場合が有ります。
税務署にはい、「異動届出書」、また代表取締役が個人の確定申告をしている場合は、所得税や消費税、「納税地の異動に関する届出書」が必要になります。
都道府県には、登記簿謄本の提出は不要ですが、「役員の変更等届出書」が必要になります。
社会保険事務所には、「健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」が必要になります。
次に、「取締役、監査役」についてですが、取締役または監査役の氏名が変わった場合は登記変更が必要ですが、住所が登記されているのは代表取役だけですので変更登記の手続は必要ありません。
以上ですが早急に行ったらいかがでしょうか。

参考になった:1件







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