質問
| 役員の住所変更について | ||
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| 困り度: ★★★★☆ | ||
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資本金1000万円の建設業です。 Tweet |
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| 教えてNo.90 | 質問者:1 | 投稿日時: 2010-07-07 15:18:15 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2010-07-07 23:33:04 回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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お世話になります。 |
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回答No:2投稿日時:2010-07-08 01:27:19 回答者: 行政書士OFFICEノムラ(兵庫県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは。 |
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回答No:3投稿日時:2010-07-08 13:15:09 回答者: 内田行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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代表取締役の氏名と住所は、登記すべき事項と定められていますので、自宅を引っ越したときなど代表取締役の住所が変更になったときには登記をする必要があります。 |
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| 回答者コメント |
当回答は、株式会社についてのものです。有限会社の場合は、役員の住所は登記事項となっていますので、取締役、監査役についても、登記変更をする必要があります。 |
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回答No:4投稿日時:2010-07-08 17:48:27 回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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資本金1000万円の建設業、代表取締役の自宅の住所が変わった場合、法務局に役員変更登記手続きが必要になります。役員変更登記の手続きには、登録免許税の納付が必要で料金は1万円です。 |
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