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質問

知人からのプレゼントのトラブル
困り度: ★★★★★

現在知人と、以前プレゼントされた物についてトラブルが起きています。

私は1年程前まで知人と料理サークルを主催していました。料理サークルを共に主催していた当時、その知人から約15万円の調理器具セットを誕生日プレゼントとして貰いました(買って欲しいと頼んだ事はありません)。その友人がどの様にしてそのプレゼントを入手したかは分かりませんが、高価なものなので戸惑いと躊躇いがありましたが、有り難くその厚意を受け取る事にしました。
ところがプレゼントを貰ってから約1年後、仕事の事情等があり、私はサークルを脱退することとなりました。すると彼女は、脱退するならプレゼントした調理器具を返して欲しいと言ってきました。愛用していた為、返却を断ると、買い取って欲しいと言われました。トラブルになりたくなかった為、12万円で買い取ることにしました。

支払いは2分割で、まず6万円支払いました。
残りの6万円は未払いの状態で、彼女と今後のサークル運営についての話し合い(運営上私も多くの仕事をしていたので、引継の話し合い)を何度かしていました。サークルに残って欲しいと引き留められたり、揉める事も多々ありましたが、最終的には円満に終話し、なんと未払いの6万円も、そもそもプレゼントしたものなので、支払わなくていいと言ってくれたのでした。


しかし1か月前突然、やはり金銭的に困っているので、6万円支払ってもらえないか、との連絡が来たのです。かなり困っている様子だったので、うっかり「今は厳しいが、給料日のあとなら…」と答えてしまいました。(必ず払います、と明言はしていないのですが…)

そして数日前、突如口座番号等を記載した、督促メールが来たのです。事務的に、「約束の期日になりましたので本日中に振り込んで下さい」と書かれていました。確かに「今は厳しい」と答えてしまいましたが、支払いを誓約したわけではないですし、そもそも彼女の方から「もう払わなくて良い」と言った6万円なのです。ですので、やはり支払えないと、返信した所、「ならば調理器具を返却して欲しい。そうしたら最初に支払った6万円も返す」とのメールが来ました。
もうこれ以上トラブルになりたくなかった為、返却する事に同意しました。

私は6万円の入金確認後、早急に返却する旨伝えましたが、彼女は納得しませんでした。彼女はその調理器具を下取りしてもらい、その下取り額と自分のそもそもの購入額(15万円)の差額から、私に返す金額を決めると言い始めたのです(現時点では自分の損失が大きい状態(=15万円で買ったのに私から6万円しか受け取っていない)なので、自分の提案に沿って貰わないと困ると言われました)。
彼女の提示した方法では、私が彼女にその調理器具を返却しても、6万円が返ってくる事はまずありません。


元を正せば、誕生日プレゼントとして貰ったものなのに、なぜ私がお金を払わねばならないのか疑問に思います。
支払いに同意してしまった私にももちろん責任があるのですが…

ちなみにその調理器具は愛用していたとはいえ、状態は良好で個人的に査定してもらった所、10万円程で下取り可能との事でした。


長文本当に申し訳ありません。実は今さっきも身の危険を感じる様な内容のメールが来ており、どうしたらよいか、何かアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。


教えてNo.91 質問者:田村 投稿日時:
2010-07-18 01:55:13

回答



この質問は締め切られました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

先生方、本当にありがとうございました。
本当に心強いです。
彼女の二転三転する主張に翻弄され、全て自分が間違っているのでは、と精神的に追い込まれておりました。
協力者もできましたので、もう少し強い気持ちで頑張ってみようと思います。
もちろん、アドバイスして頂いた通り、本当に危ないと感じたら、すぐに警察に相談に行こうと思います。
がんばります!本当にありがとうございました!

2010-07-19 12:47:23

回答No:5
投稿日時:2010-07-18 15:42:58
回答者: 千葉国際行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

当職は「ストーカー対策」を千葉で業務としていろいますので、
偏った意見のように聞こえたら失礼。
法律論的な回答はすでに他の先生からでておりましたので。

貴方の文末に「身体の危険を感じる」とありましたので、
多少意見が過激すぎるかもしれませんが。

本当に金銭的な問題を解決して終了する事案なのでしょうか?
相手方は恋愛感情やその他感情的に貴方に固執している様子はありませんか?

「人格障害」についてはご存知でしょうか。
病気とは違って、カテゴライズすれば通常の人間でも、何かしらの人格障害にあてはまるものなんですが、そのなかで「境界性人格障害」の傾向が強い方はストーカーになりやすいそうです。

インターネットで少し調べてみて、相手方があてはまりそうだと思うようであれば尚更なのですが。

危険を感じる程度問題ではありますが、心配でしたら警察の「生活安全課」に相談に行ってみては如何でしょうか?
詳細を相談したうえで、警察から「民事」だからと介入できないと言われてから、金銭問題の解決を先生方アドバイスをもらいながら着手しても良いかもしれませんね。

何にせよ、なによりも安全を確保することが先決だと思います。

最首

参考になった:0件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。

ドキリとしました。
さすがに恋愛感情は持たれていないと思いますが、私に対し、マイナスの感情を持っていることは確かだと思います。サークル脱退に際し話し合った事が、彼女の中では納得しきれていないのでしょう…。
円満に終われたと思ったのですが…
今回の件は、確かにお金だけの問題ではないと思います。彼女の復讐(それも理不尽なのですが…)の様な気がしてなりません。

「境界性人格障害」ですか…。全く考えてもみませんでした。
調べてみましたら、所々当てはまる部分もあるかな、といった程度です。でも何らかの人格障害だという可能性はある気がしてきました。
(多少偏見が含まれているかもしれませんが、人格障害と考えると納得できる部分が多いです。)

そうですよね、安全を考える事が先決ですね。とりあえず最寄の警察署の連絡先だけは控えておく事にします。
ありがとうございました!

回答No:4
投稿日時:2010-07-18 12:17:47
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

誕生日プレゼントで貰ったものなので返却する必要ありません。
もちろんお金を払う必要もありません。

彼女の提案どおり行動すれば、速くトラブルから解放されるかもしれませんが、
調理器具を返却しても、また何かいろいろと言ってくる可能性もあります。


内容証明郵便にて回答することも一つの手ですが、危険を感じる様な内容のメールが送られているようなので、警察に相談することも考えては如何でしょうか。
もちろん内容証明郵便にて回答した後、警察に相談することもよいです。


参考になった:1件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。

そうなのです。恐らく一番早い解決は、彼女の提案通りにする事なのです。しかし、その通り行動しても、傷が多くて下取り価格が低いから差額を払え等、難癖をつけてくるだろう事は目に見えています。

現状はまだ、証拠として残せる様な脅迫等はないのですが、彼女の性格上、何をするか予想できない、言い知れぬ恐怖があるのです。具体的な脅迫メール等送られてきたら、すべて保存し、度重なったら警察に相談に行こうと考えています。

回答No:3
投稿日時:2010-07-18 11:18:08
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士です。
大変な災難だと思います。ご同情申し上げます。
諸兄の言われるとおり、法理論的には調理器具は(金額的には少々高いものの)明らかに贈与としてもらい受けたものですから返還義務はありませんし、支払った6万円は根拠のないものとして返還請求できます。しかし、相手の方は、法理論が通用しないトラブル好きのアウトロー的な人種の方とお見受けします。そこで、これ以上深みに陥らないように早く手を切ることをお勧めしたいと思います。すなわち、6万円の入金とは切り離して調理器具を返還されたらいかがでしょうか?その際には必ず領収書をいただくようにして下さい。金額欄は「空欄ないし15万円相当」、但書は「調理器具」でよろしいかと思われます。その結果、6万円は返還されないかもしれませんが、このトラブルから抜け出すことはできるでしょう。高い授業料にはなりますが、世の中に信用できるひとはそれほど多くありません。「ただほど高いものはない」などという諺がありますが、身をもって学んだと思えばあきらめもつくかと思います。「身の危険を感じる様な内容のメール」とありますが、こんなことで命を落とすなど馬鹿げています。速やかな対応をお勧めします。

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質問者コメント

ご回答ありがとうございます!

仰るとおり、彼女は大多数の人に通用する理論が、通用しない人物なのです…。ですので、逆上したら何をするか分からない為、恐怖しています。

本当に、簡単に人を信用してはいけないのだと学びました。特にお金が絡む場面では、一層慎重にならなくてはいけないのですね。

実は今日、共通の知人がこの件での協力を申し出てくれました。その協力者は、唯一彼女にガツンと言える人物で、彼女もなぜかその協力者の言う事には素直に従うのです。
巻き込みたくないと思ったのですが、今一度協力者と共にがんばってみようと思います。支払った6万円の返還請求はせず、調理器具の返還もしないという方向でやってみようと思います。

ご心配頂き、本当にありがとうございます。心強いです!

回答No:2
投稿日時:2010-07-18 09:08:53
回答者: 内田行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

プレゼントとは贈与です。贈与とは一方的に相手に与えるものであって、もらった側には何の義務もありません。(民法549条?554条)
贈与については、履行後は撤回できないことになっていますので、いったんもらったものについては「あげたことを無しにする」ということはできません。

したがって、「サークルを辞めたときには返還する」などの事前の取り決めが合った場合以外は、一般的に言って、返還義務は無いといっていいでしょう。

その後、脅しのような行動があった場合は、脅迫や恐喝で警察に相談すればよいでしょう。

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質問者コメント

ご回答ありがとうございます!

プレゼントをもらった時、特に取り決め等ありませんでした。純粋な「誕生日プレゼント」として贈られたものです。
まさに彼女は「あげたことを無しにする」行為をしようとしています。
でももらった側には何の義務もないとわかり、安心しました。
そして自信がつきました!

本当は支払ってしまった6万円も返して欲しいのですが、そういった主張が通るとは思えず、諦めようかと思います。

彼女は、脅迫・恐喝等の具体的行動を起こしているわけではないのですが、性格上、何をしてくるか予想がつかず、非常に不安なのです。少しでそういった行動を起こしたら、すぐに警察に行こうと思います。

回答No:1
投稿日時:2010-07-18 09:00:35
回答者: 藤山行政書士事務所(熊本県) 
自信度: ★★★☆☆

おっしゃるとおり、誕生日にプレゼント(贈与契約)されたものであり、本来支払いも返却もする必要はなかったわけですが、「最終的には円満に終話し、なんと未払いの6万円も、そもそもプレゼントしたものなので、支払わなくていいと言ってくれたのでした」の時点で、法律的には、負担付贈与というものに契約を変更した、あるいは示談(和解)が成立した、と考えることが出来ると思います。

この時点で契約書を交わしておけばよかったのですが、他方、その後のやりとりも書面にしてあるわけではなく、どちらの主張もはっきりした証拠はないわけです。

したがって、質問者さんとしては、器具を返却して6万円を返してもらうことが難しいのであれば、内容証明郵便などで、負担付贈与であることを主張してこれ以上支払う必要もないし、器具を返却する必要はないと主張することも可能かと思います。

もちろん、双方が納得できなければ、調停や裁判で決着するしかないわけですが、まずは、そのような主張をされてみてはいかがでしょうか。

内容証明など、当職でもお手伝いできますので、気軽にご相談ください。

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質問者コメント

早速のご回答ありがとうございます!
精神的に追い詰められた状態でしたので、かなり気持ちが楽になりました。

「負担付贈与」というものがあるのですね。
アドバイスを頂き、現状を考えると、この「負担付贈与」を主張する事が最善のように思います。まず相手にこの旨を伝えてみようと思います。

この様な事態になり、あの時書面にしておけばよかったと本当に本当に後悔しています。

完全解決にはまだ時間がかかりそうですが、立ち向かう勇気を頂きました。本当にありがとうございました!がんばります!

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