質問
| 知人からのプレゼントのトラブル | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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現在知人と、以前プレゼントされた物についてトラブルが起きています。
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| 教えてNo.91 | 質問者:田村 | 投稿日時: 2010-07-18 01:55:13 |
回答
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| 回答を締め切るにあたり 質問者からのメッセージ |
先生方、本当にありがとうございました。 2010-07-19 12:47:23 |
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回答No:5投稿日時:2010-07-18 15:42:58 回答者: 千葉国際行政書士事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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当職は「ストーカー対策」を千葉で業務としていろいますので、 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:4投稿日時:2010-07-18 12:17:47 回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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誕生日プレゼントで貰ったものなので返却する必要ありません。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:3投稿日時:2010-07-18 11:18:08 回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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千葉市の行政書士です。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます! |
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回答No:2投稿日時:2010-07-18 09:08:53 回答者: 内田行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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プレゼントとは贈与です。贈与とは一方的に相手に与えるものであって、もらった側には何の義務もありません。(民法549条?554条) |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます! |
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回答No:1投稿日時:2010-07-18 09:00:35 回答者: 藤山行政書士事務所(熊本県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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おっしゃるとおり、誕生日にプレゼント(贈与契約)されたものであり、本来支払いも返却もする必要はなかったわけですが、「最終的には円満に終話し、なんと未払いの6万円も、そもそもプレゼントしたものなので、支払わなくていいと言ってくれたのでした」の時点で、法律的には、負担付贈与というものに契約を変更した、あるいは示談(和解)が成立した、と考えることが出来ると思います。 |
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| 質問者コメント |
早速のご回答ありがとうございます! |
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