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こんにちは。
合弁契約は、株主間契約の典型です。
合弁とは、そもそも本来的に、会社を共同設立して事業を行う形態ですから、設立手続きを始める前に、株主となろうとする者の間で、出資比率や成立後の会社の運営に関して、様々な取り決めをする場合の契約です。
株主間契約の内容の主たるものとしては、他方当事者の承認なしに株式譲渡ができない旨を定める同意条項や、取締役選任に関して当事者間の合意に従って議決権を行使する旨を定める議決権拘束条項、その他、先買権条項や売渡強制条項などがあります。
合弁交渉の過程は、守秘契約、レターオブインテント(交渉過程の合意事項を都度確認する)、その上で、合弁会社の設立が合意されれば、合弁契約書の締結へ進む流れです。
合弁契約書は、すでに述べた通り、株主間契約の典型ですが、契約内容は多岐に渡ります。当事者、用語の定義、合弁の目的、前提事項、会社の設立時期・本店所在地、資本金、増資手続き、株主総会決議事項、議決権行使に関する合意、取締役および取締役会(派遣元、選任方法、権限、決議要件など)、配当政策、借入金に対する株主の保証、会計方針、事業運営全般(調達、製造、販売、研究開発等)、株式の譲渡制限、競業菱義務、守秘義務、デッドロックの場合の処理方法、準拠法等をその内容として定めます。
このように内容は、合弁事業に関する事項を幅広く盛り込むことになります。
合弁契約もあくまで債権契約ですから、当事者間の合意事項については、自由に盛り込む事が可能です。
従って、株式のことが絡んでいないとだめということはないでしょうが、合弁契約である以上、必然的に、株式の保有形態や譲渡制限事項を契約上定めざるを得ないのではないでしょうか。
ご質問と回答ズレてしまっていましたらすみません。
宍戸徳雄行政書士事務所
宍戸
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