HOME > 教えて掲示板 > 給料の受け取りについて(未払い)

行政書士登録数

865 件掲載中
2010/09/08 06:59現在



更新情報

宮城県仙台市の行政書士

行政書士鎌田法務事務所さんを掲載しました。

北海道札幌市の行政書士

佐々木事務所さんを掲載しました。

大阪府大阪市の行政書士

エルシー行政書士事務所さんを掲載しました。

東京都世田谷区の行政書士

東京都世田谷区の行政書士、行政書士永井法務事務所さんの登録写真 行政書士永井法務事務所さんを掲載しました。

神奈川県横浜市の行政書士

行政書士 笹山事務所さんを掲載しました。
更新情報

質問

給料の受け取りについて(未払い)
困り度: ★★★★★

長文になりますがよろしくお願いいたします。

現在チャットレディーのお仕事をしています。

働いている状況は

プロダクションを通しての通勤勤務で、チャットのサイト数社で働いています。

契約状況は

50万円のノルマを達成した場合は働いて得た金額の40%が報酬になり、ノルマを達成できなかった場合は35%の報酬を得れるというものです。

給料は月末閉めの10日払いなのですが、7月の10日になっても振り込まれておらずプロダクションに連絡したところ数日後の13日にプロダクションの方が「今回は45%にしましょうか?」というよくわからない提案をしてきました。
金銭的に余裕がない状況で話が長引いても困ると思い、「今回はノルマが達成できなかったため最初に契約した35%で良いです」と返答したところ、16日金曜日にやっと連絡が返ってきて「今日振り込みます」という連絡が来たので、銀行に確認しにいったところ振り込まれていませんでした。

そして再度「給料が振り込まれていません」と連絡したところ、18日に返答が来て「話たいこともあるし残念ながら手渡しじゃないと給料は渡せません事務所で渡すのできてください」という連絡が来たのですが、前回と言っていることがおかしく、挙句には「ノルマが達成できなかったくせに給料の%まで指定してきて人間として恥ずかしくないのか」という意味不明なメールが届き20日現在給料が振り込まれていない状況です。

働いていた事務所は人がおらず、メールしてきたプロダクションの男の人と1対1になるため、「絶対に手渡しじゃないと支払わないから来てほしい」という言葉に恐怖を感じ、とても受け取りにいける状況ではありません。

そこで、労働基準監督署に連絡したところ「労働基準法第24条で原則では本人に手渡ししなければならないので振り込む義務はない。直接受け取りたくない理由がわたしにある」と言われ、「それはつまり給料の受け取りをわたしが拒否していることになる」といわれました。

恐怖心を与えてきたのは相手側でありながら振込みにより給料も受け取る事ができない現状をどうやって解決すればよろしいのでしょうか?

給料を受け取ることもできず泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご返答お待ちしています。


教えてNo.93 質問者:いとう 投稿日時:
2010-07-20 15:48:50

回答



この質問は締め切られました。
回答No:11
投稿日時:2010-07-22 00:54:21
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

立会の費用ですが、立会うだけなら交通費+4000円です。
(片道4.5時間を超える場合は、プラス8千円)
これ以外の相談料や打合せ費用は、原則不要です。

契約書等の書類作成に至る場合はプラス1万円程度を見込んでください。

参考になった:1件

回答No:10
投稿日時:2010-07-21 11:06:16
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

「お手数ですがご返答お待ちしております。」とのことですので再度お答えしますね。

専門職についてです。

資格的には弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などの法律的素養があった方が良いかとは思いますが、「社会的な経験値のある人間」という要素の方が大事かと思われます。

簡単に言えば今回のお話しの場合

指定期日に支払う(方法も今までと同じように振り込みで)
という約束をプロダクション側が一方的に破っているわけですから法律に違反するのは明白です。

とは言え、法律を守らない場合があるから紛争が起こるわけですし、

金銭支払については

いくら支払う義務があると言ってみたところで「無い袖は振れない」訳です。
労基署に行ってみたところで、これを怖がらない業者はいくらでもいます。
そしてまた、法的な強制力使うのは相手に資産があって初めて出来ることです。

つまり、お金を回収する方法に工夫が必要になりそうだという事です。

報酬を得る目的での「代理交渉」は基本的に弁護士しかできませんが、今回のように支払うという約束の場所にボディガード代わりに同行することを代理交渉というにはいささか語弊がありそうです。

とは言え、専門職にとってもリスクが大きくて実入りの少ない仕事になるというのは想像に難くありません。

ですから誰でもが同行してくれるとは限らないわけです。

頼りになるお友達などが一緒に行ってくれると一番良いですね。

ネガティブなことばかりを書いて恐縮です。

もちろん志を持った士業者もいますからそんな方とお話しできれば、きっとこのような掲示板では書けない部分のアドバイスももらえると思いますよ。

参考になった:1件

回答者コメント

言葉足らずでした

志を持った行政書士を自認していますので直接お問い合わせ頂ければもう少し詳しいことまでアドバイスさせて頂けると思います。

行政書士 宮田事務所

URL http://www.miyata-gyousei.com/

E-mail info@miyata-gyousei.com

【所在地】

〒355-0221

埼玉県比企郡嵐山町菅谷570-1

TEL 0493-62-2622 【午前10:00から午後6:00まで】

FAX 0493-62-2634 【FAX及びE-mailは24時間受付中】

回答No:9
投稿日時:2010-07-21 10:29:30
回答者: 大林(土地家屋調査士・行政書士)事務所(滋賀県) 
自信度: ★★★☆☆

問題の切り口として色々考えられると思われますが、契約条項について書面にて双方納得済みでの労働契約がなされているものとすれば、賃金の未払いに問題が集約
されるのではないかと思われます。ただし、すでに労働基準局に相談されているのなら、信頼のおける友人あるいは労働問題の専門家としての社会保険労務士の接見のもと、再度お話合いをされないと進展しないのではないかと思います。恐怖心については、喫茶店などすぐに助けを求められる場所での接見を考えるべきだと思います。
  今後も労働契約を継続することを前提に問題を解決するのであれば、労働基準局の回答のように、再度話合いをもたれないと解決の進展はないと思われます。

参考になった:1件

回答No:8
投稿日時:2010-07-20 23:09:54
回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

お世話になります。

当初のご質問については、左記の回答者の方々からコメントが出て、ご理解されたことと思いますので、その後の質問に回答させていただきます。

 代理人として、行政書士か弁護士をつけた場合の費用ですが、行政書士はこの場合の代理行為はできません。弁護士法違反になります。
では、弁護士の場合の費用ですが、1カ月分の未払い賃金では足りないくらいの金額になりますからお勧めできません。
 社労士の特定社労士に依頼することをお勧めします。
 労基署への説明や職場への同行など、個別紛争を解決するのに一番身近な存在だと思います。初回相談無料や低廉な料金で受けてくれる社労士もいますからネットなり、社労士会にご相談ください。

 また、現金書留でを希望された場合に相手が拒否された場合は、内容証明で請求も可能です。料金はそんなに高くないですからご安心ください。

参考になった:0件

回答No:7
投稿日時:2010-07-20 22:42:52
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士兼社会保険労務士です。
2、3日で決着できる問題ではありませんので、まずは当座の生活資金を別の方面から工面する必要がありそうです。
さて、ご相談の内容についてですが、業績悪化による賃金未払いと思われます。
このような場合に備えて「未払賃金の立替払制度」があります。
「独立行政法人労働者健康福祉機構」が行っていますので、ネットで検索してみて下さい。今はまだ要件を満たしていなくても近い将来、必ず満たすようになりますので、早めのご相談をお勧めいたします。
ちなみに、労基署の対応はひどいです。職業に対する偏見があるのかもしれません。
再度行かれる場合には、別の職員の方に話すようにして下さい。ご健闘をお祈りします。

参考になった:0件

回答No:6
投稿日時:2010-07-20 20:11:03
回答者: リコライフ行政書士・社会保険労務士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

社労士の者です。

まず、みなさんが言われているように、会社の賃金一定期日払いの
原則に違反していますので、会社の完全な労働基準法違反です。

ただ、労基署の言ってることは、100%間違ってるとは言えない微妙な
問題です。
あくまで労基法上は、賃金直接払い、通貨支払が原則です。
振り込み支払いは、労働者が同意したときに可能という意味になります。

話の流れからすると、最初に雇用契約書を交わしていないような雰囲気
ですが、いかがでしょうか?
雇用する場合には、労働条件の明示が必要です。賃金に関することは
書面交付が会社の義務です。そこに支払い方法も明示しなければなりません。

次にもし労基署に相談に行かれるときは、雇用契約書をもらっていないこと、
賃金の期日払いが守られていないことをメインに話してみて下さい。

直接取りに行く場合は、必ず同行者をつけるべきです。
士業でなくても、友人数人でも結構かと思います。
その時に、またのらりくらりとかわされて結局もらえなかった場合も想定
出来ますが、相手の出方によっては、労働基準監督署に行くことも
視野に入れていることを会社に言いましょう。


参考になった:0件

質問者コメント

ご返答ありがとうございます。

おっしゃられる通り、面接時に相手が用意していた履歴書にわたしが基本事項を書き込み、給料の支払い形態や報酬についてのことは相手側がその書面に書かれていましたが、雇用契約書は受け取っていないです。

直接とりに行くことになったとしても先に労基署に相談しにいこうと考えています。

相談に行く際は雇用契約書のことと、賃金の期日払いが守られていないことをメインに話すことにします。

大変参考になりましたありがとうございます。

回答No:5
投稿日時:2010-07-20 18:20:48
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★★☆

ご質問から考えますところ2つの心配事がまず思い浮かびます

1.プロダクションの経営状態が思わしくないことによる賃金不払いです。
2.この「相談者」に対する「思い入れによる」直接手渡しの要請です。
(「相談者」が怖がっているのはまさしくこの部分ですよね。)

2.の場合であれば支払能力に問題がないのでまだ、回収はしやすいと言えます。

ご相談からは今回の場合はおそらく1.によるものではないかと想像します。

今までどの位の期間働いてきましたか?=(何度位きちんと支払を受けてきましたか?)
「プロダクションを通しての通勤勤務で、チャットのサイト数社で働いています。」
とのことですがチャットサイト運営会社からではなくプロダクションからの給与受け取りなのですね?

以上の2点を確認したいところではありますが さておき


通常、今回のように給与不払いの場合は初動が大事です。
プロダクションの倒産、夜逃げがすぐ先の未来として想像出来るからです。
手を打つのが早すぎるという事はないでしょう。

まずは支払うという事務所に少しでも早く行くべきでしょう。
もちろん自分の身の安全のために信頼できる方に同行してもらうのも忘れてはなりません。

このときに同行者がいるという事を前もって伝える必要はありません。
いつ行けば払ってくれるのかを確認し、その時に受け取ることだけを目的に行くという感じです。相手が話したいということを聞く必要もありません。

もしかするとお近くの専門職が同行してくれるかもしれませんのでこの掲示板で大体の
考え方を理解したら、地域の専門職に問い合わせるのがよいでしょうね。

余談ですが

労働基準監督署の「それはつまり給料の受け取りをわたしが拒否していることになる」というコメントは論外です。
もとより振り込みという事であれば、それを変更する場合には「相談者」の了解が必要
であり、今まで通りに振り込んで欲しいという要請に全く無理はありません。
これを「受け取り拒否している」というのは全く間違った考え方です。

参考になった:2件

質問者コメント

ご返答ありがとうございます

面接時に相手の方とお話をしましたが、1.に当てはまり思い当たる節が確かにあります。

契約しはじめたのは今年の5月終わり頃で、最初の給与は6月の半ばに受け取った一度きりになります。
働いた期間は5月の終わりから6月の終わりまでになります。

給与の受け取りはチャット運営会社からではなくプロダクションからの受け取りになります。

どうしても支払うという事務所に行かなければならないのであれば、専門の方に同行して頂くのが良いというのは理解できましたが、その場合ですと専門の方というのはどういった方々になるのでしょうか?

金銭的にあまり余裕がない状況ですので、そういった事も考慮して頂けると幸いです。

お手数ですがご返答お待ちしております。

回答者コメント

この掲示板の使い方がよくわかっておりませんでしたので、専門職については別の回答欄に記入してしまいました。そちらをご参考下さい。

回答No:4
投稿日時:2010-07-20 18:16:12
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

泣き寝入りすることはありませんが、二人きりで事務所であうのは少し危険のような気がします。

契約状況からいくと、10日に給料が支払われていないことが労基法違反とおもわれます。
労基署の回答が間違っているのか、説明の理解ができていないように思います。

労基署に、相手とのやり取りのメールの内容を再度説明しては如何でしょうか。
(出来れば、前回と違う担当がよろしいです)

もし給料を貰いに行く時は専門家と行く方が良いかと思いますが、まずは、労基署の回答を待ってから行動してください。


参考になった:1件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。

労基署には2度電話をし(どちらも同じ相手がでました)こういう状況は初めてなので、最初のほうは消費者センターに電話をかけました。

しかし、労働については回答はできませんとの事で、勤務先の管轄地域の労基署を教えていただきました。

そこは私にとって初めてでしたので知恵をお借りしようと必死の思いで電話をしました。

そして今回の件を話したところ(恐怖心がある経緯などについてもきちんと説明をしました)

そこで2度目の電話で言われたのが

「私がちょっと理解できないのはね、どうしてあなたは受け取りにいきたくないのですか?」
「本当にあなたは私に今の本当の状況ことを言っているのですか?」

と言われ、真剣に相談をしていたのにうその事を言っているように扱われ私にとってとてもショックで電話を切った後涙があふれました。

ですのでまた明日電話をして同じ相手が出た場合は、違う方に再度相談してみようと思います。

回答No:3
投稿日時:2010-07-20 17:42:10
回答者: 青木行政書士事務所(長野県) 
自信度: ★★★☆☆

行政書士の青木です。
メールを拝見いたしました。

お名前が分かりませんので、「チャットレディーさん」と呼ばせていただきます。

賃金については、労働基準監督署の人が言うとおり、確かに、手渡しが原則です。

しかし、「チャットレディーさん」のお話の内容からすると、今までは銀行振り込みという契約で賃金が支払われていたとお見受けします。

そうであれば、事前に何の説明も無く、今回突然に、所定の賃金振込日に賃金が振り込まれていないのであれば、会社側の契約違反、信義則違反とも考えられます。

そこで、どうするか、ですが、お住まいの地区の社労士会に今回の事情を説明して、相談に乗ってもらってはどうでしょうか。

場合によっては、労使間の紛争解決の権限を有する「特定社会保険労務士」の先生を紹介してもらって、その先生に会社にかけあってもらっても良いでしょう。

いずれにしても、まずは、お近くの社会保険労務士会に相談されることをお勧めいたします。社会保険労務士会は、電話帳で調べれば大概乗っていますし、インターネットで検索しても出てきます。


あまりお役に立てない回答で申し訳ございませんが、「チャットレディーさん」の健闘をお祈りいたします。

参考になった:1件

質問者コメント

ご返答ありがとうございます。

インターネットで検索し社会保険労務士会のホームページを拝見しました。

電話での受付時間が17時まででしたので早速明日電話してみようと思います。

そういった場所があることを知らなかったのでとても参考になりました。

回答No:2
投稿日時:2010-07-20 17:09:22
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

もともと毎月10日に銀行振込の方法で支払うという契約をされているのですから、今回は支払期日・方法共に契約と違う状況になっていると言えると思います。
労基署の回答は明らかにおかしいですね。

事務所には人がいないとのことですが、プロダクションはきちんとした会社なのでしょうか?

内容証明や支払督促(裁判所の手続きです)を使うにしても、相手の居所がつかめないとどうにもなりません。

お一人で受け取りに行くのは非常に危険な感じがしますし、まず間違いなくきちんと支払ってもらえないでしょう。

契約の更改(分割払いや支払期日の変更)に対応するために、行政書士や弁護士などに立ち会っていただいたらよろしいのではないでしょうか?

参考になった:1件

質問者コメント

ご返答ありがとうございます。

きちんとした会社かどうかは調べる方法が分からない事と、
面接に行った際に報酬の%や、受け取り方法はどどうなるのかと言う記載は私が持っていった履歴書に相手側が記載した為、それが契約書になるのかどうかについて不安です。


そしてその履歴書(契約書?)の控えを受け取ったわけではないという事がある為正直なところきちんとした会社かについては不明です。

勤め先の住所を調べることは可能ですが、相手側(面接をした男性の人)の所在地はわかりません。

金銭的にはあまり余裕がないのですがもし、行政書士の方や弁護士の方などに立ち会って頂く場合はどれくらいの金額になってしまうのでしょうか?

お手数ですがご返答をお待ちしております。

質問者コメント

きちんとした会社かどうかはわkらないのですが、その会社のホームページがあり、それを見て連絡→面接→金額や振込み方法→勤務決定という流れです。

今現在もそのホームページは存在しています。

回答No:1
投稿日時:2010-07-20 16:40:48
回答者: 行政書士冨田賢事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

その労基署の回答は、あまりにおかしく「直接」の意味を曲解していますね。
確かに労働基準法第24条にて「直接払いの原則」を明記しています。
でもそれは代理人ではなく、本人に直接渡して下さいね、という意味で、「手渡しで、ホイよ!」という意味ではありません。
世の中のほとんどの給与取得者は銀行振込で手にしていますよね?
こんな規定を設けているのは、未成年者などにも直接払ってあげるよう保護しており、親などに渡すと着服する危険性があるからです。
振込してくれないなら、現金書留で送ってもらうよう交渉したらいかがですか?
行政書士としては内容証明郵便を発送して、心理的威嚇を与える方法があります。

参考になった:2件

質問者コメント

ご返答ありがとうございます。

さっそく現金書留で送ってもらえるように交渉して見ようと思いますが、これを拒否された場合、どのように対処すればよろしいでしょうか?

お手数ですがご返答お待ちしています。

ご登録はこちらから

登録料無料
ホームページが
無くても登録OK!
登録料・維持費は一切かかりません! 行政書士業界専用ページが見れるのは、登録した人だけです。 行政書士
認定証をプレゼント
行政書士

当ページにて、行政書士の御紹介を行っております。
全国版は市区町村別に御紹介となっております。
お住まいに合わせてご利用下さい。 各地域の御登録をお待ちしております。

行政書士

世界WEB標準の証明

Valid CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional

当サイトは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。


相互リンク情報

行政書士以外のホームページを運営されてる方向けに相互リンクを募集しています。リンクはこちら