HOME > 教えて掲示板 > 口約束でのお金のトラブル

行政書士 相談・求人登録数

1215 件掲載中
2012/02/10 19:26現在

北海道・東北

北陸

関東

中部

関西

中国

四国

九州・沖縄



更新情報

東京都豊島区の行政書士 相談・求人

東京都豊島区の行政書士 相談・求人、東京池袋・平島国際行政書士事務所さんの登録写真 東京池袋・平島国際行政書士事務所さんを掲載しました。

東京都武蔵村山市の行政書士 相談・求人

行政書士桜法務事務所さんを掲載しました。

神奈川県横浜市の行政書士 相談・求人

神奈川県横浜市の行政書士 相談・求人、行政書士Westgate法務事務所さんの登録写真 行政書士Westgate法務事務所さんを掲載しました。

大阪府箕面市の行政書士 相談・求人

川﨑行政書士事務所さんを掲載しました。

愛媛県西条市の行政書士 相談・求人

愛媛県西条市の行政書士 相談・求人、あきやま行政書士事務所さんの登録写真 あきやま行政書士事務所さんを掲載しました。
更新情報

行政書士 相談・求人 モバイル
行政書士 相談・求人
モバイル版



質問

口約束でのお金のトラブル
困り度: ★★★★☆

こちらの不手際により困ったことになっています。
回答していただけると嬉しいです。

2年前に友人が身分証明書がなく携帯電話を作れなかったので、きちんと代金は支払うと約束してもらい、私の名義、私のクレジットカードからの引き落としで携帯電話を契約し、友人に渡しました。しかし、その携帯に電話やメールをしても、無視をされ続け、携帯の料金は一切払ってもらえず、代わりに私が代金を払い続けていました。結局、携帯を契約してから10ヶ月程経ってから解約しました。支払った携帯代の合計の金額が25万円程にもなっていました。

完全に連絡が取れない状態になっていたのですが、2ヶ月程前ひょっこり家に来ました。仕事をやめて家もなくなったらしく、光熱費を払って貰うことを条件に居候を認めました。仕事も見つかり働いていましたが、またいきなり姿を消しました。新しく携帯は持っているので、電話やメールをしたのですが無視されている状態です。

借用書や契約書は書いてもらってません。口約束のみなのですが、私が立て替えていた携帯代、又光熱費は返してもらえるのでしょうか?

長文になって申し訳ありません。よろしくお願いします。


教えてNo.94 質問者:1 投稿日時:
2010-07-23 13:15:55

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

2010-07-28 02:32:09

0000-00-00 00:00:00

回答No:1
投稿日時:2010-07-23 15:49:35
回答者: 石井行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

口約束でも契約は成立しています。
契約は成立しているとの前提で、立て替えている携帯代の25万円、光熱費等の支払請求を内容証明により督促するのが一つの方法です。
相手の住所はわかっていますか?送り先が不明だと内容証明は送ることはできません。内容証明を送り督促をしたが、支払ってくれないときは、簡易裁判所で支払督促もしくは調停の手続きを検討してはいかがでしょうか。少額訴訟という方法もあります。法的には、あなたの訴えは理由があるものとして認められる公算大だと思いますが、実際の話として、相手に支払い能力がなければ、勝ったとしても支払ってくれないのではと思います。相手に支払い能力があるのであれば、頑張ってみる価値はあると思います。

参考になった:1件

回答No:2
投稿日時:2010-07-23 16:06:09
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

口約束でのお金のトラブル
まず、友人に頼まれて名義を貸し、契約を結んだとのことですが、この場合支払義務と契約責任が生じます。トラブルが多いのでご用心を
民法では、契約の成立には、書面による要求はしていません。意志表示のみで口約束でも法的に効力が発生しますが、貸した!借りない!の水掛け論を避けるため書面にすることが多いのです。
既に携帯電話を解約したとの事ですが、借用書がなければ携帯電話の領収書等、証拠になるものを保管することが大切です。
相手側ですが、現在の所在、勤め先など把握できない状態なのでしょうか?
親に請求することができませんので、本人に連絡がつく状態であれば、貸したお金を請求します。
民法591条「相当な期間を定めて返還の催告」5日?2週間程度。つまり友人に「○○日以内に返済して下さい」と「内容証明郵便」でなさった方が良いと思います。
どうしても相手方が返済しない場合は、法的措置をとります。
簡易裁判所に支払い命令の申立をするか、貸金請求の調停又は訴訟になります。

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2010-07-23 21:54:37
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

相手の住所は分かりますか。
住所が分かれば内容証明郵便で請求することをお勧めします。
但し、相談内容からして請求しても無視される可能性があります。

相手の両親の住所が分かれば事情を説明することも一つの手です。
(相手の方と交渉してくれるかもしれません)
相手の両親には支払い義務はないことに注意してください。

相手の方が支払いの意思を見せた時は、必ず書面にしましょう。
今後、少額訴訟にしろ証拠が必要になります。

まず、相手に連絡を取って支払意志を確認しましょう。

参考になった:0件

回答No:5
投稿日時:2010-07-23 23:03:09
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士です。
法律的に取り返せるかどうかと実際に取り返せるかどうかは別問題です。携帯の代金も光熱費も口約束でも契約はそれぞれ成立していますので、ご相談者とご友人の方との間では、ご相相談者が債権者でご友人の方が債務者ということになります。従って、法律的には問題なく取り返せるということになります。しかし、実際にご友人に支払ってもらうには、高いハードルがあります。まず、電話やメールをしても無視されているのでしたら、強制的な取り立てをするしかありませんが、その際、相手方の住所が必須の要件になります。次に、住所が明らかであった場合に、債権の金額を確定する必要があります。携帯の料金については領収書の金額すべてをご友人が使われたと思われますので大きな問題はありません。これに対して、光熱費は領収書がひとりひとりに分けて発行されるわけではないので少々難しい面があります。通常の料金より増えている分をご友人の負担分として請求するしかないように思います。さらに、ご友人に支払いをするだけの余裕がなさそうなことです。強制執行するにしても資産がなければ空振りに終わるだけです。どなたか立て替えていただけるような方を探してお願いするしかないように思いますが、その場合にも大変な努力が必要になりそうです。ご健闘をお祈りします。

参考になった:0件

回答No:6
投稿日時:2010-07-26 10:28:04
回答者: 長橋行政書士事務所(京都府) 
自信度: ★★★☆☆

京都・嵐山の行政書士です。
  口約束でも契約は成立しますので携帯の代金も光熱費も契約はそれぞれ成立しています。法律的には問題なく取り返せるということになります。しかし、法律的に取り返せるかどうかと実際に取り返せるかどうかは別問題です。他の方の回答にもあるようにかなり困難だと思われますが、「ダメモト」で請求してみてください。
 次に質問者の方へ。あなたは「友人」思いの良い方のようですが、質問を読む限りでは相手は「友人」と呼べるような人物ではないと考えられます。あなたは人が良すぎます。今度のことは人生における「授業料」だと思い、今後「ケジメ」を付けた人付き合いを心がけられてはどうでしょうか。また、「友人」が悪気はないが本当に困っているということも考えられます。その場合は専門家の力も借りて問題の解決に向けて手助けをしてあげることが信頼関係を回復することにつながるでしょう。

参考になった:0件







当サイトへの無料登録はこちらからどうぞ



世界WEB標準の証明

Valid CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional

当サイトは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。


相互リンク情報

行政書士 相談・求人以外のホームページを運営されてる方向けに相互リンクを募集しています。リンクはこちら