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質問

身勝手な退職者に対しての損害賠償請求
困り度: ★★★★☆

私は、リラクゼーションサロン個人経営しております。
4月に新卒で採用した、一人の従業員(H氏)が急に退職を申し立て、話も聞きましたが個人的な不満な意見や理由ばかりだったので、退職の意思を尊重致しました。
当店は個室が3室で私を含め4人の従業員で回し、7?9月は繁忙期ですので、その為の補充でH氏を未経験ながらも採用致しました。
一から技術や知識勉強も終了しやっと全ての技術も習得しこれからという時の退職になり・・・
H氏は常勤スタッフ希望(当店では社員扱い)でしたので、面接の際にも雇用条件をお互い確認し合っての採用で、当店のような技術職はすぐには仕事にならず、全ての技術を習得するにも2?3ヶ月かかります。実際その期間中は研修期間になり、月給も研修期間料金になります。
H氏は一人暮らしでもあり、生活が厳しいとのことで長期での勤務も希望されていたので、特別に多めの月給で採用致しました。退職時には、2ヶ月前申請でとの約束もかわしました。新しい従業員を育てる期間がかかる為。
ですが、H氏が取った行動は、次の日で辞めるという雇用契約違反にあたると私は思っております。実際、勤務シフトも7月末までは確定し、お客様からのご予約もあるにも拘わらずの身勝手すぎる退職、今月は満席稼動できるようシフトも作成し、他、従業員の公休日が確定しているにも拘わらずの中途な退職で、実際、お断りのお客様も多く出してしまし、毎月の客単価から考えても、損失額だけでも20万ほどになります。
また、H氏が退職していなければ他、従業員にも今月は目標達成できていました。達成金が従業員一人につき2万ほどプラスされる予定でした。そして、急な退職で求人掲載にも15万ほど使っています。
繁忙期にこんなことにならないよう、H氏を採用し育ててきたのに、自己都合で身勝手すぎる退職ですので、損害賠償責任を取ってもらいたいと考えておりますが、実際のところどうなんでしょうか?
私のような小さな個人サロンでは多額の額です。夏に稼がないと冬を越せないんです。
先月の給料を取りに来た際に、お給料と交換に退職願いを提出するよう約束したのにもかかわらず、提出もなく、郵送するよう約束の上、給料もお渡ししたのに、未だに送ってもきません。
ご意見、アドバイスをお願い致します。
長々と長文申し訳ございません。


教えてNo.95 質問者:1 投稿日時:
2010-07-30 21:07:18

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-07-31 02:53:56
回答者: 行政書士あさま市民法務事務所(群馬県) 
自信度: ★★★☆☆

はじめまして。
心中お察し致します。確かに,経営者としての質問者様にとっては大変なことと思われます。

さて,私の感覚で質問を大まかに纏めますと,
1,研修が無駄になったから,その分を請求できないか。
2,特別に多目の給料を払ったから,その分を請求できないか。
3,退職が無かったならば得られた利益を請求できないか。
として,考えます。

1について
 研修は業務の遂行上,必要なものとして質問者様が命令したものと考えます。
とすれば,その業務で利益を受けるべき質問者様が負担すべきものであり,請求することは困難であると考えます。
但し,本人への優遇措置・本人の希望に基づくもので有る場合に,質問者様に実費負担があれば,その相当額は請求可能であると考えます。
2について
 いずれの理由にしても,質問者様が承諾して支払ったものですので,請求は困難であると考えます。
3について
 一般論として,退職者が居れば得られたであろう営業等利益(損害)と退職の因果関係は乏しく,また,その損害および範囲の立証は困難であると考えます。

 以上が私の意見ですが,もちろん,質問者様が正当な損害賠償請求権があると考える限りは,請求をしてみることは自由です。
 私が考える限りは,裁判まですると足が出る可能性が高い気がしますので,我々やその他専門家を使うなどして裁判外で請求してみるのは一つの手かと思われます。

以上,ご参考まで

参考になった:2件

質問者コメント

お忙しい中でのご回答ありがとうございます。

いくつかご返答させて頂きます。

1、2について・・・
確かに業務上、研修はお店を運営していく以上必要なものです。
ですが、私ども技術職は技術を習得すると自分の技術にもなり独立開業されている方も沢山おられます。私も専門学校に通い、6?70万近い学費を払い習得し経験を積み現在に至ります。数あるリラクゼーションサロンでも研修はされていますが、スクール完備のサロンは一旦スクール(無料もあれば有料もあります)で勉強させて、経験、練習を積んで、サロン勤務にあるパターンが多いようです。しかしながらセラピストになりたいが学費が出せない方は、直接指導頂けるサロンで募集があると、給料も貰いながら勉強される方もおられます。
私も長く勤務して頂けると思い、数十名の面接に来られた中からH氏を採用し、期待もいていましたし、一人暮らしの生活もあるとの事で少し多めの給料で雇用契約してあげました。先行投資だと思い。
決して研修費が無駄になったから回収したいとは思ってもおりません。

3について・・・
ただ、退職の仕方が一方的で身勝手すぎると思っております。
せめてシストが決まっている以上は、社会人として責任ある退職をして頂きたかったのです。

繁忙期にお店に利益がでるよう教育してきたのに、中途に辞められてたのでは納得がいかなくて・・・

H氏も退職の際、雇用契約違反にあたることは確認済みで、承知の上で退職されていますので、裁判以外で請求したいと考えておりますが、何分素人な者ですから。

回答No:2
投稿日時:2010-07-31 08:47:41
回答者: 今林国際法務行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

新しい従業員を育てる期間がかかるために、退職時には2ヶ月前に申告するという条件が採用時の雇用契約の内容となっているのであれば、次の日に突然辞めるという被雇用者の行為は、雇用契約違反であり(民法415条)、被雇用者は、それにより「通常生ずべき損害」を賠償する責任を負います(同法416条1項)。常識的に判断して、シフトの変更で断ったお客さんのために生じた損害は「通常生ずべき損害」の範囲内にあると解され、該当額は被雇用者に請求できると考えます。

ところで、任意退職による雇用契約解除の時期は、原則的に民法第627条第1項により退職の申し入れから14日後に解除の効力が生じます。この点に関する労働基準法上の規定はありませんから、任意退職には民法がそのまま適用されます。したがって、特別な事情がない限り、翌日に辞めても退職の効力は生じず、被雇用者の未就労・債務不履行になります。この場合には、就業規則に規定があれば、懲戒解雇も可能です。

参考になった:5件

質問者コメント

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

私のお店は、小さなサロンですがお客様からは信用、信頼を得てここまでやってこれました。

ですが、今回のようないい加減な従業員の退職により、ご予約頂けているのにも拘わらず、お客様をお断りする破目になってしまい、お客様に大変申し訳ない気持ちでいっぱいなんです。

従業員の指導不足と言われればそれまでになってしまいますが、一緒に今でも頑張ってくれている従業員に負担をかけていまうことになり、ましてや月間目標達成出来たにも拘わらず、お客様のお断り(施術時間、予約時間が被ってしまい)を数多く出してしまい(2人稼動になってしまったせいで)、従業員達に申し訳ない気持ちでいっぱいなんです。

私は損害賠償責任を取って頂きたいと考えております。

ホントにご意見、ご回答ありがとうございました。

回答者コメント

民法627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定します。一方、労働基準法13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」と規定します。

ここで注意しなければならないのは、労働基準法13条の「この法律」とは、民法ではなく労働基準法であるということです。ところが、労働基準法上は二週間の告知期間に関する規定はありませんから、就業規則で定められた2カ月の告知期間を労働基準法違反で無効と解することはできません。したがって、2カ月の告知期間を定めた就業規則を労働基準法違反として労働基準監督署に申告することもできません(労働基準法104条1項)。
しかしながら、判例・多数説は、民法627条1項は強硬法規と解しており、民事上は2カ月の告知期間は無効になります(東京地判昭和51年10月29日)。ただし、2週間の範囲内では有効です。

回答No:3
投稿日時:2010-07-31 10:18:19
回答者: 行政書士間中宏事務所(茨城県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは、ご相談を拝読いたしました。
経営上の損失発生に先ずはお見舞い申し上げます。

ところで、今回の退職者に、採用時に労働条件等を書面にて明示なさいましたか?また、労働契約を書面にて交わしておられますか?

就業規則の整備の方は如何でしょうか?(届出義務とは別の意味です)

個人経営とはいえ、他人を使用者する以上はコンプライアンスが求められます。

一方、退職理由の具体的な内容も気になるところです。
個人的な不満・意見・理由の中に貴店の改善点などヒントがあるのかも知れません。
いじめやパワハラなど無かったのでしょうか?

もちろん世の中には責任感に欠ける身勝手な労働者が少なくない現実もございますので、心中はお察し致しますが、労働者保護が優先されますので、使用者側においてリスク回避の自助努力が必要なのではないでしょうか。

損害賠償請求の可否につきましては、諸先生の回答にあるとおりですが、
現実的な実利は少ないと解され、むしろ今回の事案をモデルケースとして、
貴店の今後の採用・従業員管理の糧となさっては如何でしょうか。

勘違いや失礼がございましたらご容赦下さい。

参考になった:4件

質問者コメント

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。

ご質問の、労働条件等を書面にて明示なさいましたか?また、労働契約を書面にて交わしておられますか?
について・・・

書面を交わしてはおりません。サインも印も頂いておりません。
私もそれは失敗だったと思っております。
ですが、労働条件、社内規則、等は書面にて一つ一つ口頭で説明し分からない内容も再度、確認の上採用に至りました。

H氏の退職理由は、
1、給料が安い
2、私との仕事がストレス
との事です。

1、給料が安いという事に対して・・・
研修期間中はこの金額(月給)、半年後からはこの金額(月給)ですよ!と明記もし、確認もしたにも拘わらず、採用時提示した金額なら大丈夫とのことで採用に至りました。

2、私との仕事がストレスについて・・・
何も言いようがありません。


私は、H氏に対して、約束通り雇用条件も守ってきました。
ですのでH氏にも約束通りの退職をしてくださればこんな問題にならないですんだのにと私は思っているのですが・・・


回答No:4
投稿日時:2010-07-31 15:48:24
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士兼社会保険労務士です。
雇用に関する契約には、原則として民法の雇用に関する規定が適用されます。
民法第627条第1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と規定しています。
契約の中でこれと異なる定めをすることはできますが、合理性を欠く定めは無効とされます。
まず、御社の入社契約は、「雇用期間の定めのない雇用契約」と思われます。その中で退職の申し出は2か月前にする取り決めになっていたようですが、一般的にこの期間は1か月程度ですので、2か月というのは少々長すぎるようにも思えます。
しかし、仮に2か月が無効されたとしても、退職通知即退職というのは、上記民法第627条第1項違反となりますので、その結果被った損害については賠償請求することができます。
次に、損害額を確定する必要があります。
まず、研修費が無駄になったのでこの費用を請求できます。ただ、研修期間の給与を抑えていたようですので、通常の給与との差額は差し引かれます。次に、H氏の退職により「お断りのお客さまを出してしまった」わけですから、その分の損害も請求できます。ここでは詳細な計算は省きますが、実際請求する際には詳細な計算が必要になります。また、ご相談者はH氏の突然の退職によりかなり精神的な痛手を被っておられるようですので、その分の慰謝料も請求できます。
以上のとおり、法理論的には、十分損害賠償請求できる事案だと思われますが、実際に請求を実行するには、弁護士費用などかなりのコストがかかりますので、十分慎重な検討をお勧めいたします。ご健闘をお祈りいたします。

参考になった:5件

質問者コメント

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

確かに退職申し出2ヶ月前申請は長いと私も思っておりますが、常勤スタッフ(社員扱い)ですとパート・アルバイトの方よりも給料が多い分、覚えて頂く仕事量も多いので、それにお客様に担当できるまでは十分な勉強、練習、訓練、接客マナーなど、新しい従業員が入ってきてもすぐにデビューはできません。どのお仕事でもそうかもしれませんが・・・
とくに技術に関しては相当の練習、訓練が必要になってきます。1ヶ月そこらでは正直無理なんです。2ヶ月でも厳しいくらいです。ですが、2ヶ月あれば次の従業員の募集期間ができると考えて2ヶ月で設定させて頂いております。
パート・アルバイト者は退職1ヶ月前申請で雇用契約させて頂いてます。

お店をして4年目になりますが、オープンから日々の来店客数、お断り客数、月売上げ、客単価などデータは付けていますので、それから損害賠償請求額を計算することは可能なのでしょうか?

回答No:5
投稿日時:2010-08-01 00:17:22
回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

お世話になります。

労働契約や就業規則では、退職に関してどのような規定がなされていたのか判りませんので、一般論としてお話します。
経営者側で、労働者の契約不履行(一方的退職)により損害が発生すれば、当然損害賠償請求はできます。これは他の先生も仰っているのと同じです。

新卒で採用した、とのことですが相手は未成年者ですか?
雇用契約の際、身元保証人は取りませんでしたか?
未成年者や身元保証をとっていれば親権者や保証人に話をしては如何でしょう。
また、退職届をまだ受理していないのなら、無断欠勤による解雇と合わせて無断欠勤による業務不履行で損害請求する、という考えも。

但し、その損害と労働者側の責任の因果関係および損害額の算定の計算は使用主側にあります。

 急な退職で予定に穴があき、損害が被った・・・。
 では、急病で休まれても損害請求が出来るか?
 従業員の退職によるリスクをどこまで予測し、何処までが損害として認定できるか?
 請求はできるが、取るのは難しい。
 
 率直な感想です。
 
 ただ、従業員側に雇用契約違反の認識がある・・とのことでしたので、損害請求を内容証明で出されては如何ですか。相手側がどう出るのか?裁判を起こすのか?あっせんを求めるのか?一度お近くの特定社労士に相談されては如何でしょうか?

参考になった:1件

質問者コメント

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

明記した内容に文章足らずで申し訳ございません。

新卒で採用というのは、大学出られてからの就職です。
就職活動に失敗し、どうしても仕事をさせて欲しいという要望、気力も感じましたので採用致しました。
成人でしたので身元保証人は取っておりません。

退職届けの提出の義務も7/11頃(先月度分給料取りに来られた際)お話させて頂きましたが、未だに提出されていません。給料との交換条件にしてましたが、信用し郵送でも構わないから必ずと約束したにも拘わらず・・・7/20頃にも封書でですが、退職届けの件を連絡させて頂きましたが、何の連絡もありません。
連絡を取っている従業員からの話では、当店に退職申立て(7/9)した翌日から、別の職種のお仕事を始められていると聞き、計画的な退職だったのか、当店に対する損害も考えず、また残された従業員に対しても何も考えずの行動が遺憾で仕方ありません。

私は退職者にも色んな事情やこれからの人生もありますので、円満に退職して頂けたらと願っておりました。
ですが今回H氏がとられた行動は、社会人としての自覚ない行動で、当店や従業員に対して損害も考えず、自己中心的身勝手な退職過ぎると考えております。
社会人として採用した以上責任ある行動で退職して頂きたかったのです。

私も常識的な感情や知識はあるつもりなんです。
体調不良や健康に対する急な休み、冠婚葬祭などの休みは理解しております。

H氏には雇用契約違反の認識があります。
損害請求を内容証明で出すにはどうすればいいのでしょうか?
あっせんを求めるというのはどういう意味なのでしょうか?
相談はどういった方にすればいいのでしょうか?
色んな先生方の回答を拝見させていただくと様々なご意見がありました。
やはり同じ地域の先生方に相談すべきでしょうか?
弁護士?特定社労士?
私は理解して頂ける先生ならどなたでも構わないと思っているのですが、やはり身近な方に紹介などして頂いた方がスムーズに進むのでしょうか?

回答者コメント

私の質問に対し、ご回答ありがとうございます。
内容証明や相談相手に誰を・・という事でご質問がありましたので返事させていただきます。
 内容証明は、あなたが退職shによって被った損害を文書で請求し、それを郵便局の内容証明(どんなことが書かれているかを、同じものを3通書き、1通を相手に1通はご自分で、1通は郵便局が補完するもの)で、これに配達証明(何年何月何日に配達されたことを証明)をつけて送付すれば、あなたの請求日時が証明され、時効やその後の請求に役に立つものです。
 そして、ご相談されるなら、個別紛争を手掛けることが出来る特定社労士をお勧めします。基本的に労使間の紛争ならば、あっせんや調停がありますので、弁護士よりお勧めです。(これは自分も社労士だから個人的な感想もありますが・・)
 あなたの御事情が判って、かつ紛争のあっせんに出れるとなると、お近くの社労士が良いと思います。相手の方が、すでに別の仕事に付いているのならば、余計に直接代理人として会う必要があるかもしれませんから、お近くの方を、とお勧めしました。
書類のやり取りだけで済むのであれば、場所は関係ないです。ただ、御社の労働契約所や就業規則を見せていただいたうえで、行動を起こした方が、今回だけでなく、今後にも役に立つと思いましたから、お近くの方、と申し上げました。
判らないことがあれば、またお尋ねください。
良い相談者が現れて、良い結果になることを願っています。

回答No:6
投稿日時:2010-08-01 16:14:21
回答者: 堀内綜合法務事務所(行政書士・宅建主任者)(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

期待して好待遇で採用したのにわずか3ヶ月での身勝手な退職・・・、失望・悔しさをお察しいたします。感想を一言で言うと「最近の若者は・・・(怒)」という平凡なものになってしまいますが・・・。

1.ご意志に反すると思いますが、現実的な視点で申し上げます。
契約は双方対等であることを前提しており、そこから質問者様のお怒りが出ていると思いますいますが、雇用者と労働者の力関係の違いから労働基準法では労働者に肩を入れた扱いになっており、そこから現実的なものが出て参ります。

仮に諸先生の知恵により損害を立証し、交渉の最後として訴訟を提起したとして、H氏が「体調不良でした」といえば質問者様は敗訴します。退職を申し出たときに録音していない限り、相手はどうにでも言えるからです。
労働者を意に反して働かせることを認めることはタコ部屋を認めることになります。
労働裁判においては労働者が圧倒的に有利です。
経営者との人間関係がうまくいかなくなったら、労働者はウソをついてでも辞めるしか道ないのです。(逆に経営者がウソを付いてでも辞めさせたら大変なことになります)

また、訴訟費用、心労、取られる時間・・・、それにより得られる2?30万円の利益・・・、等合理的に考えると、去る者は追わず、になると思います。

2.労働者と経営者の違い
誰もすぐ辞めたくて入社する人はいません。H氏と面接された折にはお互いある意味意気投合し、だからこそ優遇してあげたのだと思います。
しかし時間が経つとすれ違ってくるのは人間の常です。
石の上にも3年、ということわざをどう見るか、良い悪いでなく価値観の違い、人間性の違いが出てきます。相手は自分とは違います。

自分の思い通りにやりたい、それを貫くには自分が経営者になるしかありません。
それが出来ないから、命令従属の関係で時間を売る雇用契約を選ぶのが労働者です。H氏はそれが解らない若者なのです。
被用者でありながら自分のやりたいようにしたい、と言うわけですね。

3.最近コンビニに中国人等外国人がアルバイト店員として増えているのもこう言ったことが原因と言われています。
日本人のバイトは無断欠勤やすぐの退職等が多く、労働は厳しいものと解って働く外構人の方が長期雇用になり安心できる、というのが理由のようです。
若者文化論あるいは日本人論になってしまいますね。

4.今回を教訓として今後の対処法を考えることをおすすめします。
*辞めていく人間を強制的に引き留めることは、法的にも事実的にも出来ない。
仮に出来ても面従腹背、ろくな仕事はせずむしろ害悪をまき散らします。
*求人広告費や社会保険料を含めた従業員一人あたりのコストをよく考え、辞めていかない職場作り(ほとんどは人間関係といいます)を工夫する。
*ざっくばらんに話し合ったとしても、経営者と被雇用者とでは立場の違いからものの考え方が全く違うことを常に頭に置いておく。

これからも様々な経営上の苦労があろうかと思います。
苦い経験として今後生かされることを祈念いたします。

参考になった:5件

質問者コメント

ご回答頂きありがとうございます。

ご質問させてください。

1について・・・
私も労働基準法は労働者に有利な条件になっているのは存じております。
では、何故、社内規定や雇用条件を交わす必要があるのでしょうか?
雇用条件を無視し、被雇用者が好き放題自由に働く、辞めたい時には身勝手に辞めるのでは、交わす必要がないと思います。
お互い採用条件、規定、雇用条件を承知した上で採用に至るのではないでしょうか?

お給料を取りに来られた時にも、言った言わない、聞いた聞いていないと争いも避ける為に従業員が立会い、H氏も自分は雇用契約違反に当たる事は承知の上で、給料を持って帰られました。その際、シフトが確定しているのにも拘わらずの身勝手な退職ですので、お断りが出た分は損害賠償請求させて頂きますと伝えてあります。
従業員が証人です。
退職届けも書面にて提出して欲しいとその場で紙を用意しましたが、記載せず、後日郵送する約束を交わしたのにいつまで待っても送ってきません。

そして本日8/1に書留でH氏から封筒が届き、7/9付けで(H氏が退職を申出た日)退職は交わしておりますので、損害賠償には応じません。
という内容でした。

私どものような個人の小さなお店では2・30万は大変大きな金額です。


2について・・・
私も面接や筆記だけでは本人が本当にどういう方なのか分からないので、採用後もお互い1ヶ月間の試用期間を設けております。その期間中なら損害など考えずに辞めて下さっても構わない契約にしております。勿論、損害賠償請求もしませんし、働いて下さったお給料も支払っております。
実際働いて仕事を知って頂いた上で、働けるようであれば続けてもらっています。




回答者コメント

1.>何故、社内規定や雇用条件を交わす必要があるのでしょうか?
雇用条件を無視し、被雇用者が好き放題自由に働く、辞めたい時には身勝手に辞めるのでは、交わす必要がないと思います。
お互い採用条件、規定、雇用条件を承知した上で採用に至るのではないでしょうか

←社内規定や雇用条件の文書化は労働者保護のためです。
いわば経営者を縛るために文書化しているのです。
質問者様は「約束した以上はこれを守れ」という常識的なお立場で考えておられます。民法の原則からは全くその通りです。

しかし労働法は労働者保護のために民法を修正して作られた法律です。
労働者が雇用契約違反をした場合、就業規則に従った処分しかできないのが原則で、戒告・減給、そして懲戒解雇等が労働法上で出来ることです。本件では2ヶ月前の申し入れという退職予告規定に反しているだけです。ここから即損害賠償とはなりません。
例外的に、例えば使い込んだとか企業秘密を漏らしたとか、積極的に会社に損害を与えた場合は民事責任あるいは刑事責任も追及できますが・・。
突然辞められたことによるシフト変更委やら予約客の変更・キャンセル、大変だったと思います。
しかしこれらは、(厳しい言い方ですが)会社のリスクヘッジとして経営上予測して対処法を考えておくべき事とも言えます。従業員が交通事故で急に出社できなくなることもあるのですから。この損害を請求することも出来ないと思います。

2.即時退社について
本来は引き継ぎ期間として(求人広告の段取りもここに入ります)2週間前に申し出ることが社会人としての常識です。
しかし御社の、社員からの退職は2ヶ月前の申し入れが必要という就業規則は、東京地裁昭和51.10.29 高野メリヤス事件判決によれば、これは無効とされます(民法627条の申し入れ後2週間で解約する、という規定は強行規定である)。
では即時解約の民法628条「やむを得ない事由」にあたるかですが、「社長との人間関係」はこれにあたると思います。
あたらないから解約しない、俺が気に入らなくても働け、と言うことになると労働者は「意思に反した労働」を強制されることになるからです。
ここでも労働者側に厚い解釈がなされます。
(こんな理由を表立って出してくるH氏も同化と思いますが)

3.開業されて4年とのこと。今まで従業員に恵まれていたのだなあと思いました。
前にも書いたとおり「今時の若者は・・・」と思う例は枚挙にいとまありません。
今までがラッキーだった、それなりに従業員に良くしてきたのだなと思いました。

4.どうしても何らかの手段を執りたい場合
内容証明郵便については行政書士、支払い督促や小額訴訟については弁護士か司法書士ということになります。

費用対効果をよくお考えになって行動することをおすすめします。
仮に訴訟沙汰になったとしても裁判所は和解を勧めてきます。
とすると満額ではなく必ず譲歩を迫られますので。
感情にまかせて会社の財務に影響なさらぬよう・・・。







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