質問
| 身勝手な退職者に対しての損害賠償請求 | ||
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| 困り度: ★★★★☆ | ||
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私は、リラクゼーションサロン個人経営しております。 Tweet |
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| 教えてNo.95 | 質問者:1 | 投稿日時: 2010-07-30 21:07:18 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2010-07-31 02:53:56 回答者: 行政書士あさま市民法務事務所(群馬県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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はじめまして。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中でのご回答ありがとうございます。 |
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回答No:2投稿日時:2010-07-31 08:47:41 回答者: 今林国際法務行政書士事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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新しい従業員を育てる期間がかかるために、退職時には2ヶ月前に申告するという条件が採用時の雇用契約の内容となっているのであれば、次の日に突然辞めるという被雇用者の行為は、雇用契約違反であり(民法415条)、被雇用者は、それにより「通常生ずべき損害」を賠償する責任を負います(同法416条1項)。常識的に判断して、シフトの変更で断ったお客さんのために生じた損害は「通常生ずべき損害」の範囲内にあると解され、該当額は被雇用者に請求できると考えます。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 |
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| 回答者コメント |
民法627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定します。一方、労働基準法13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」と規定します。 |
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回答No:3投稿日時:2010-07-31 10:18:19 回答者: 行政書士間中宏事務所(茨城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは、ご相談を拝読いたしました。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。 |
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回答No:4投稿日時:2010-07-31 15:48:24 回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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千葉市の行政書士兼社会保険労務士です。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 |
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回答No:5投稿日時:2010-08-01 00:17:22 回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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お世話になります。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 |
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| 回答者コメント |
私の質問に対し、ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:6投稿日時:2010-08-01 16:14:21 回答者: 堀内綜合法務事務所(行政書士・宅建主任者)(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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期待して好待遇で採用したのにわずか3ヶ月での身勝手な退職・・・、失望・悔しさをお察しいたします。感想を一言で言うと「最近の若者は・・・(怒)」という平凡なものになってしまいますが・・・。 |
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| 質問者コメント |
ご回答頂きありがとうございます。 |
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| 回答者コメント |
1.>何故、社内規定や雇用条件を交わす必要があるのでしょうか? |
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