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質問

給与受け取りについて
困り度: ★★★★☆

5月29日で会社を退職しました。
6月25日に支払われるはずの給与が未払いでおかしいと思っていたのですが、先日「勤務実績の不備を直しに来て早急に給与を受け取ってください」という内容の手紙が届きました。
働いていた会社は出勤した日に判子を押し、それが出勤してたという証拠になるんですが、それが間違っていたみたいです。
私が行けばいいだけなんですが、場所が遠い上にクビ同然に辞めさせられたので会社に行くのがとても辛いです。
向こうで直して頂いて振り込んで貰うということは出来ないのでしょうか?


教えてNo.96 質問者:1 投稿日時:
2010-08-02 15:52:02

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-08-02 22:15:20
回答者: 古谷行政書士事務所(長野県) 
自信度: ★★★★☆

原則的には会社側の行為は労働基準法24条違反になります(一定期日払いの原則に違反します)。出勤簿の不備があるとしても通常は給与を支払えないほどの問題であるとは考えられないので、それとは別に考える必要があります。まずは、給与の支払を求めた上で、出勤簿の訂正については郵送でやり取りできないか等を含めて会社に連絡をしてみたらいかがでしょうか。それでも会社が応じないようなら、会社所在地の労働基準監督署に給与未払いの申告をすると良いと思います。

参考になった:1件

質問者コメント

電話するのもきついので労働基準監督署に行って相談してみようと思います。本当にありがとうございました。

回答No:2
投稿日時:2010-08-02 22:32:15
回答者: 横堀行政書士・FP事務所(群馬県) 
自信度: ★★★☆☆

勤務実績不備の有責関係、退職理由、勤務地への距離の程度など詳細が不明なため迂闊なことは言えませんが、訂正に来れば支払うという態度の会社側はまだ良心的な方です。中にはしらばっくれて支払いに応じない会社も少なくありません。ここは堂々と出向いて行ったらいかがでしょう。たった一回だけのことです。

参考になった:2件

質問者コメント

勤務実績不備はおそらく何ですが言いがかりに近い気がします。嫌われていましたから。退職理由は使えないから見たいなことを言われたのですが何故か話し合ってるうちに自己都合の退職となっていました(誘導尋問のような感じで)勤務地には片道1時間ほどかかります。

回答No:3
投稿日時:2010-08-03 05:57:31
回答者: 荻野行政書士事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

退職されていた会社で雇用保険に加入されていて解雇されたのであれば、即失業保険が支給されます。解雇理由を明確にする上でも労働基準監督署に相談に行かれたらどうですか。(給料の未払いがあれば労働基準局から退職された会社に支払いをするように指導がされます。)

参考になった:1件

質問者コメント

雇用保険には入っていたのですが、3ヶ月の試用期間をさらに3ヶ月延ばすと言われ、伸ばした2ヶ月目で辞めて欲しいと言われました。その際向こうから試用期間で5ヶ月しか働いていなかったうえに、何故か自己都合の退職となっていたので失業保険も出ないと言われ、動かなかったのですが支給されるのでしょうか?とりあえず早めに労働基準監督署に相談に行こうと思っています。

回答No:4
投稿日時:2010-08-03 10:17:28
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

前会社では、どのような内容の仕事か分かりませんが、各自が責任のある立場での仕事を実施しており、報酬として給与の支払となります。
内容によりますと、出勤の判子と言うことですが、内容は確認できたのでしょうか?
自分自身の出勤簿の押印だけでしたら、書留郵便で郵送してもらうなど紛失しない方法をとる事が重要です。
また、賃金の支払方法、通貨による手渡しが原則ですが、初めから給与振り込みとなっていれば、振り込みを依頼すれば済むことです。
いずれにしても、判子はむやみに押印するものではありません。内容を確認して最善の方法をとって下さい。

参考になった:1件

質問者コメント

介護の仕事をしておりました。勤務実績は会社の勤務表の他に利用者様のお宅にある帳簿(写しを会社に集めるので間違いがあれば確認できます)にも判子やその日した仕事内容を書き込みます。
出勤簿だけなら郵送出来ると思うのですが、利用者様の方のものになると個人情報の漏洩の問題もあるので郵送は出来ないと思います。
給与は初めから給与振込みでした。

回答No:5
投稿日時:2010-08-04 16:12:50
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士兼社会保険労務士です。
私も下記の古谷氏と同意見です。
労基法上、不備の訂正を給与振込の条件とすることはできません。
会社は労働基準法第24条第2項違反に問われます。
会社を管轄する労働基準監督署の「方面(ほうめん)」という名前の
部署に相談されるとよろしいかと思います。
ちなみに、労働基準監督署の管轄はネットで調べられます。
ご健闘をお祈りします。

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