質問
| 退職について | ||
|---|---|---|
| 困り度: ★★★★★ | ||
|
先日、退職届を提出したところ代わりの人が見つかるまで3ヶ月は働いて欲しいと言われやむなく承諾しました。 Tweet |
||
| 教えてNo.97 | 質問者:1 | 投稿日時: 2010-08-16 22:39:19 |
回答
- 並び替え:
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2010-08-16 23:24:03 回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
あなた自信が態度をはっきりすべきだと思います。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
|---|
回答No:2投稿日時:2010-08-17 06:32:46 回答者: 荻野行政書士事務所(兵庫県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
任意退職される場合は労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい、完全自筆で文書を作成する場合と、会社に既定の様式が用意されている場合がある。期間の定めのない労働契約の場合は「退職届」を提出する事により労働契約を解除する事ができる。これを任意退職と言う。解除の時期は、原則として民法第627条第1項により14日後に労働契約の解除(解約)となる。ただし月給制においては民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立する。また年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては民法第627条第3項により、3ヶ月後に退職が成立する。しかし期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則として契約期間の満了まで退職する事はできない。また、双方が合意すれば、退職日を14日後以外に設定することも可能である。これを合意退職と言う。この場合は、労働契約解除日の合意解除・合意解約を行ったことになる(これも契約の一種である)。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
| 質問者コメント |
大変参考になりました。 |
|---|
回答No:3投稿日時:2010-08-17 09:50:00 回答者: 古谷行政書士事務所(長野県) 自信度: ★★★★☆ | ||
|
大森さん、こんにちは。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
| 質問者コメント |
大変参考になりました。 |
|---|
回答No:4投稿日時:2010-08-17 13:24:25 回答者: 市川行政書士事務所(奈良県) 自信度: ★★★★★ | ||
|
こんにちは。 |
||
| 参考になった:1件 | ||
|
|
||
| 質問者コメント |
大変参考になりました。 |
|---|
回答No:5投稿日時:2010-08-17 13:46:17 回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
会社に就職した際、使用者と労働者の合意によって雇用契約が成立します。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
| 質問者コメント |
大変参考になりました。 |
|---|
回答No:6投稿日時:2010-08-17 22:46:22 回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
まずお聞きになりたいことを整理させていただきますね。 |
||
| 参考になった:1件 | ||
|
|
||
| 質問者コメント |
大変参考になりました。 |
|---|
回答No:7投稿日時:2010-08-17 23:35:06 回答者: 村上行政書士事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
|
先に回答している先生方が、法的な解釈を説明しているので、法的解釈はそれらを参考にして下さい。 |
||
| 参考になった:0件 | ||
|
|
||
| 質問者コメント |
大変参考になりました。 |
|---|

回答No:1
回答No:2
回答No:3
回答No:4
回答No:5
回答No:6


