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質問

退職について
困り度: ★★★★★

先日、退職届を提出したところ代わりの人が見つかるまで3ヶ月は働いて欲しいと言われやむなく承諾しました。
退職届を提出したのは16日、退職日は同月の31日と記入し、一応受け取って頂きました。
私としてはいち早く退職したいのですが、従業員数人の零細企業ですので確かに私が抜けると多少なりとも会社に負荷がかかるとは思います。
どうにか早く退職する方法は無いでしょうか?

また早期退職により損害賠償等が有るのかわからないので入社経緯等を記入いたします。

派遣会社を通して今の会社に派遣社員として数カ月働き、
正社員(期間の定めなし)として直接雇用してもらう(派遣会社との間に何かしらの金銭的契約がある模様)。
入社してから10ヶ月が経ち退職日の2週間前には退職届を提出。
給料は月給制、有給休暇は未使用。
雇用契約書には退職する3ヶ月前に退職願を提出とあるが、
雇用契約書にサインをしたのは最近で取り敢えずサインをしてくれとのことだったのでサイン(サインをしたのは入社日と言うことになっている)。また、就業規則は今現在作成中とのこと。

拙い説明で申し訳ございませんがよろしくお願いします。


教えてNo.97 質問者:1 投稿日時:
2010-08-16 22:39:19

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-08-16 23:24:03
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

あなた自信が態度をはっきりすべきだと思います。

「退職届を提出したのは16日、退職日は同月の31日」とありますが、これではいつのことなのかよくわかりません。
仮に7月だとすると7月16日に退職届を提出し、その内容として7月31日に退職しますということでしょうか?

これだと雇用契約書の規定(?)である3ヶ月は満たせません。

ただ、規定がどうであれ、早期退職によって会社からあなたに損害賠償請求される可能性はよほどの事情が無い限りとても低いと思います。

それよりも、「代わりの人」が現れるまでずるずると辞められなくなることを心配したほうが良いのでは?

「代わりの人が見つかるまで3ヶ月は働いて欲しい」とは、どういうことなのでしょう?
代わりの人を見つけるのに3ヶ月かかるのか?
代わりの人を雇用してから、引継ぎで3か月必要なのか?
あなたの側から考えると、その会社の従業員としての身分をいつまで保証されるのか?

大切なことですが、不明確ですね。

会社側からの要求をのんでしまったのですから、それはきちんと履行すべきですが、今の状態では、お互いに期限がハッキリしていないようですので、改めて協議すべきだと思います。

早く辞めたいという意思をあいまいにしないで、きっちり決定するようにしてください。

参考になった:0件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
不明確で申し訳ございません。
明確に記入すると特定されそうで怖かったので少し曖昧に書いてしまいました。
3ヶ月というのは最高で3ヶ月という意味で最悪代わりの人が見つからなくても3ヶ月で退職するということになっています(7月16日に退職届を出したならば最高で10月末日まで)。

もし退職届提出後、2週間以上経過して出社拒否をした場合は、
懲戒解雇等になるのでしょうか?

本当に拙い説明で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

回答No:2
投稿日時:2010-08-17 06:32:46
回答者: 荻野行政書士事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

 任意退職される場合は労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい、完全自筆で文書を作成する場合と、会社に既定の様式が用意されている場合がある。期間の定めのない労働契約の場合は「退職届」を提出する事により労働契約を解除する事ができる。これを任意退職と言う。解除の時期は、原則として民法第627条第1項により14日後に労働契約の解除(解約)となる。ただし月給制においては民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立する。また年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては民法第627条第3項により、3ヶ月後に退職が成立する。しかし期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則として契約期間の満了まで退職する事はできない。また、双方が合意すれば、退職日を14日後以外に設定することも可能である。これを合意退職と言う。この場合は、労働契約解除日の合意解除・合意解約を行ったことになる(これも契約の一種である)。
 貴方の場合は退職届け31日付けで16日に退職届けを提出されたのであれば14日経ちますので退職は可能と思われます。また、派遣会社と貴方の勤めておられる会社の契約は無効と考えられますので、貴方が退職による損害賠償はないと思われます。
 ただ、既に就職先が決まっておれば無理かと思いますが、今勤務されている会社が貴方を必要とされているのでもう少し辛抱して頑張られたらどうですか。

参考になった:0件

質問者コメント

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

回答No:3
投稿日時:2010-08-17 09:50:00
回答者: 古谷行政書士事務所(長野県) 
自信度: ★★★★☆

大森さん、こんにちは。

退職する場合、何日前までに申出をしなければならないという規定は、労働基準法にはありませんので、民法に従うことになります。民法627条では、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了するとありますので、今回の場合、法的には退職届の効力は既に発生しています。
また、退職の予告期間が短いことを理由として、損害賠償義務を認めた判例はありません。
さらに「雇用契約書には退職する3ヶ月前に退職願を提出」とあるとのことですが、判例では下記の通り、そのような規定や契約は無効であるとし、民法627条が優先し退職の効力が発生するとしています。
以上を検討したうえで、代わりの人が見つかるまで働くのか、退職届の効力発生を主張し、退職するのかよく考えられた上で会社側と再度お話し合いになることをおすすめします。

判例
東京地裁平13.9.10判決
「勤続4年以上の者は退職希望日の3ヶ月前までに退職届を提出する」という就業規則に違反したとして、会社が退職金を支給しなかった。この事件で、就業規則の効力をめぐって争われた。裁判所は、「退職3ヶ月前までに退職届の提出を義務づける規定は、退職の自由に反し無効」と判示している。
東京地裁昭51.10.29判決
民法627条の規定は就業規則に優先する。就業規則の定めは民法627条に反しない限り有効である。退職願いを提出して2週間経過すると退職の効力が発生する。

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質問者コメント

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

回答No:4
投稿日時:2010-08-17 13:24:25
回答者: 市川行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★★★

こんにちは。

質問者さまの「できるかぎり早く退職したい」というお気持ち、私も経験があるので十分にわかります。

さて、この「退職」にあたっての運用や法律・判例の解釈については、既に何名かの先生方が回答されているので、省略させていただきます。


私から申し上げることは、月給制の場合は簡単にまとめると、

A 給与計算期間の前半に退職願を提出した場合は、その給与計算期間終了まで
B 給与計算期間の後半に退職願を提出した場合は、次の給与計算期間終了まで

となります。(民法第627条第2項)

例えば、給与計算期間が毎月11日?翌月10日というケースでは、質問者さまは16日に提出しているので、給与計算期間の前半(A)に当てはまり、16日から数えると25日間で退職が成立します。

逆に、給与計算期間が毎月1日?当月末日というケースでは、質問者さまは16日に提出しているので、給与計算期間の後半(B)に当てはまり、16日から数えると45日間で退職が成立します。

ですので、最大でも45日間(約1ヶ月半)経てば退職は成立するので、会社の言う3ヶ月までは待つ必要はありません。


今後は、会社の給与計算期間と、上記A,Bの取扱いを踏まえて上司の方と話し合いをして、落としどころ(妥協点)を見つけることをお勧めします。
最悪の場合で45日間になる可能性もありますが、その場合は、受領してもらたった退職届(16日に提出し、31日で退職する旨)の話も含めて、さらに落としどころを見つけていけばいいと思います。


・・このような話し合いは、働く側からすると億劫になりがちなのもわかっているつもりですが、大切なことなので是非一度話し合ってみて下さい。


<補足>
○最近にサインしたという雇用契約書に、退職願の期限についての規定が書かれていたとしても、民法第627条に反する規定なので一般的には無効で受け入れられるものではありません。なので、損害賠償請求される可能性もほぼあり得ないと思います。(サインした日付も気にする必要はありません)

○就業規則が現在ないというのは、社員が数名の会社ではよくあります。ただ、今回のお話では、もしあったとしても影響はありませんが。

○派遣社員から正社員になったというのは、「紹介予定派遣」という形をとっていた場合もあります。質問者さんの会社の場合がそうなのかはわかりませんが。。

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質問者コメント

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

回答No:5
投稿日時:2010-08-17 13:46:17
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

会社に就職した際、使用者と労働者の合意によって雇用契約が成立します。
口頭でも成立しますが、トラブルの原因となりますので、使用者は労働条件を明示する義務があります。
また、就業規則を作成中との事ですが、従業員10人以上の職場では作成が義務付けられています。
雇用契約書にサインをしたのが最近と言うことですが、上記のように口頭でも雇用契約は成立しますが、退職については、先の先生方のおっしゃるとおりです。
次に損害賠償ですが、労働基準法第16条では、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。」としていますが、契約の不履行によって生じた損害については賠償請求される可能は、まったくないわけではありません。
いずれにしても、会社側はあなたを必要としているみたいですので、よく相談してはいかがでしょうか。
納得のいかない場合、労働基準監督署に相談しては

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質問者コメント

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

回答No:6
投稿日時:2010-08-17 22:46:22
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

まずお聞きになりたいことを整理させていただきますね。

--------------------------------------------------
退職届を提出したのは16日、退職日は同月の31日ということで受理

代わりの人が見つかるまで3ヶ月は働いて欲しいという会社からの要望に承諾

承諾はしたものの

「私としてはいち早く退職したい」

「私が抜けると多少なりとも会社に負荷がかかるとは思う」けれども


どうしたら早く退職できるか?(損害賠償請求されたくはない)

-----------------------------------------------
ということでよろしいでしょうか?


法的にはご相談者の退職をとめるすべはないでしょうね。

退職届の「退職日は同月の31日」

を超えて「代わりの人が見つかるまで3ヶ月働く」というのは

ひとつの約束であるのは間違いないとしてもこの約束を破ったからといって
「損害賠償せねばならない」ということにはならないでしょう。

とはいえ、会社側としては

「代わりの人が見つかるまで3ヶ月働いてくれる」という約束を信じているわけですから
きちんと意思を伝えて了解してもらうべきでしょうね。

この了解というのは「わかった3ヶ月働いてくれなくてもいいよ」ということでははなく
「相談者は3ヶ月働いてくれる意思はないんだ」ということを理解してもらうという意
味です。

法律がどうこうというより当たり前の大人としてのマナーを尽くして、気持ちよくネクスト
ステージに進む方がよい場面かと思います。

スムースにお話が進むよう祈ってます。

参考になった:1件

質問者コメント

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

回答No:7
投稿日時:2010-08-17 23:35:06
回答者: 村上行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

先に回答している先生方が、法的な解釈を説明しているので、法的解釈はそれらを参考にして下さい。

中小企業では、本来、整備しなければならない、様々な規則が整備されていない企業がたくさんあるのが現実です。

ましてや、近来稀にみる大不況下。労働者に相当な無理を強いて、過酷な労働を強いている企業があって当然と考えてください。

そんな中、貴方が自主退職の意を決した理由としては、「将来の展望」「現状に満足出来ない」等々理由がある筈です。

大企業も中小企業も、それぞれこの大不況下、生き残ることに必死になっている状況です。貴方も、この会社に若干の期間、労働力を提供していたのですからその辺は分かると思います。

そんな中、意を決して「退職願」を提出したのですから、まずは、ご自身の意思を明確に経営者に伝えることが大切ではないか?と思います。

法律の前段には、道徳という決まり事があります。企業も生き物です。経営者も必死の筈です。みな守るべき人が居て、その為に頑張っているのです。

一度は同じ釜の飯を食った仲。

経営者としっかりと対話してみて下さい。そこに、無理難題がある場合は、管轄する労働基準監督署に赴き、相談するべきでしょう。

経営者が相当に無理な注文を言っているのは分かるので、自分の気もちをしっかり保って、会話を重視しましょう。

就職する際は、会社の裁量権が大きいですが、本来自主退職について、そんなに会社に裁量権は無いです。奴隷ではないのですから・・・。

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質問者コメント

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。







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