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質問

賃貸借契約の解除をしたいのですが
困り度: ★★★☆☆

所有しているマンションの賃貸管理会社が以前賃料を滞納したりして、とても対応が悪かったので、契約解除の通知をしました。すると代表者から連絡があり賃料を保証する契約を新たにするので契約解除はしないでくれとのことだったので、了承しました。

新しい契約書案を読んだところ、不満があったので契約条文の修正要望を出し、それを直して再送するというところまで双方合意しました。しかしながらその後何度送れと要求しても契約書を送ってきません。かれこれ1年になります

代表者が辞任したので新しい代表者にも要求しましたが居留守を使われる
までになりました。

賃料のほうは新しい契約書案の通りの額が毎月ちゃんと振り込まれていますが、修正要望をして以前合意した条件の「今誰が住んでいるのかの報告」さえありませんので誰が住んでんでいるのかさえわからない状況です。

これを、法的手段で契約(契約書を結んでいないので無契約状況での占拠になりますか?)の解除要求をしたいのですが、可能でしょうか?可能であれば内容証明を送った方が良いのでしょうか?

先方から、「賃料は毎月振込んでいる。今、誰が住んでいるかの報告義務については、合意していない」と反論されないでしょうか?


教えてNo.98 質問者:1 投稿日時:
2010-08-20 15:43:58

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-08-20 20:43:53
回答者: 山川行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

マンションは自己所有ですので不法占拠などにはなりません。
本件の状況は、新契約は口頭では成立、書面では交わしていない状況となります。
口頭の合意でも契約は有効となるので、新契約は理論的には有効です。
したがって、理論的には、新契約による「入居者状況の報告」の義務を賃貸管理会社が怠っていることになります。この場合、債務不履行(履行遅滞)による解除が可能です。
ただし、実際のところは、解除通知をしても上記の反論が当然に予想され、書面で残していない以上、新契約の内容・有効性の立証が困難です。
したがって、振り込みについては問題ないのでこのままで続けるか、新たに契約を結び直すのが現実的です。

参考になった:1件

質問者コメント

お忙しい中、丁寧でわかりやすいご回答をありがとう
ございました。

確かに、書面がないので言った言わないの水かけ論
になってしまいますね。

契約書を送付するよう、今しばらく努力してみます。

回答No:2
投稿日時:2010-08-20 21:03:28
回答者: アイリス国際行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★★★

管理会社によって契約の内容が様々ですので、直ぐに契約解除ができるかどうかは解りません。賃料を保証する契約(サブリース契約)の提案があり、まだ締結していないということだと思いますが、以前の契約が続いていると考えられます。その契約書に契約解除についての条項があると思いますので、御確認ください。自動更新や契約解除を通知してから一定の期間が必要な場合があります。
サブリース契約の場合、管理会社が転貸しをするため、実際に誰が住んでいるのかを所有者が知らないケースがありますが、要望しても応じないようであれば、管理会社を変更したほうが良いのではないでしょうか。

参考になった:2件

質問者コメント

新しい契約書を見ていないので、サブリース契約か
どうかも良くわからないのです。

いずれにしても、契約書を要求し続けてらちが明かない
ようでしたら、管理会社の変更も検討したいと思います。

お忙しい所、本当にありがとうございました。

回答No:3
投稿日時:2010-08-21 00:00:43
回答者: 村上行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

契約に関しては、先に返答している先生のとおりなので割愛します。そもそも、自己所有マンションを他人に管理させる目的は「現金収入=安定した」であろうかと思います。その手間を他人に任せているのですから、ある程度のリスクは承知のうえであろうかと思います。仮に「それは違う」というのであれば、今訴えていることを最初に確認していたことと思います。(経緯の情報が少ないので推測ですが・・・。)
内容証明を送付することに関してですが、その目的をどこに置くか?です。先方は、きちんと賃料を支払っているのです。住んでいる人の事を知りたいようですが、どこまで知りたいのでしょうか?所謂「反社会勢力の事務所?」「不良の溜り場?」「デリヘルの待機場所?」でなければ良いのか?それとも、単に「居住者の個人情報を知りたいのか?」この相談文面ですと、読み切れない(何をしたいのか?)部分があります。
まず明確にしなければいけないのは「今誰が住んでいるのか?」の定義を明確にすることです。管理会社はオーナーへの賃料支払いを確保するために必死でしょう。オーナーとしては「何を知りたいのか?」を明確にするべきです。暴力団事務所又は、俗に言う反社会勢力事務所の使用はお断り、など望んでいらっしゃることを文書化して、それを送付するべきでしょう。しかし、ガッチリやり過ぎると現金収入の減少に繋がるし、放任すると滅茶苦茶になるし、難しいと思いますよ。ご自身が望んでいるマンション経営の概念を確立することが先決だと思います。また、交渉は代理人を立てて交渉することが適当ではないか?と思います。

参考になった:2件

質問者コメント

お忙しい所、ありがとうございました。
法的なことだけでなく、考え方の基本的な点まで
アドバイスいただき、感謝です。

ご指摘のとおり自身が望んでいるマンション経営の
概念がフラフラしていると思います。周りの者と相談
して、しっかりと固めようと思います。

回答No:4
投稿日時:2010-08-21 00:40:13
回答者: 湯浅行政書士事務所(長崎県) 
自信度: ★★★☆☆

文面からの判断となりますが、新しい契約は法的には有効でも、現実的には書面がないため新しい契約はなされていないも同然の状況です(口約束でも有効ですが立証が困難です)。以前の契約書は結果的に解除されていないとのことですので、その契約書が、現在、相手方にとっても質問者の方にとっても立証が可能な有効な契約書であると言えるでしょう。

したがいまして、まず、無契約状況での占拠とはなりません。

質問者にとって賃貸管理会社は家賃収入を得るという、あなたのビジネスのパートナーと考えられます。そのパートナーとの信頼関係が崩れているのであれば、前の契約書の解除に関する条項の部分を確認して、その契約条項に則って内容証明等にて解除通知をされたほうがよいのではないでしょうか。

本来ならば、ビジネスのパートナーと考えるならば、いちど、新しい代表者の方と直接会ってお話をされて新しく書面で契約書を作成されることをお勧めしますが、文面からは双方に信頼関係がないような印象を受けました。

参考になった:3件

質問者コメント

お忙しい中、ありがとうございます!
ご指摘のとおり信頼関係はほとんどないのですが、
賃料だけは振込まれているのでどうしようかと
迷っているところです。しかし将来的なこともあるので
やはり、契約解除する方向で進めて行きたいと思います。

回答No:5
投稿日時:2010-08-21 00:46:12
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

まずは当初の契約はどのようなものであったのでしょうか?

というのは、管理会社との契約内容が「管理会社に一括で建物を賃貸している」場合と「個々の賃借人を探してきて契約事務および家賃回収を行う部分を任せている」だけの場合とではおのずと異なる考え方が必要になるからです。

前者の場合、解除は可能ですが、いつでもすぐにというのは無理があります。
(契約がどのようなものであるのかを確認する必要があります)

後者であるならばいつでも委任契約の解除は可能です。理由も不要です。
(小さなアパートなどではこちらが多いですよね)

解除の意思表示についてはご質問のとおり「いつ解除の意思表示をしたか」を記録するために内容証明郵便をお勧めします。

「先方から、「賃料は毎月振込んでいる。今、誰が住んでいるかの報告義務については、合意していない」と反論されないでしょうか?」というご心配については
後者の契約であれば、この言い訳も通りません、誰に貸したかというのは当然に報告しなければならない内容です。

ご相談者は契約解除をご希望のようですから余談ですが、契約書はどちらが用意してもよいわけで、ご相談者が用意したものを利用して管理会社に記名押印させるという方法でもよいということだけは付記しておきますね。


また、管理会社の変更をお考えならば、新しく任せるつもりの管理会社をアドバイザーとして交渉を進めるのも大人の知恵かも知れませんね。

参考になった:3件

質問者コメント

法的観点と実務的な観点のアドバイスありがとう
ございました!とても参考になります。契約書と
しては後者の方になります。

確かにこちらで用意してしまうと言う手もありますね。
また新しい管理会社の協力を仰ぐというのも進めて
みたいと思います。お忙しい中、ありがとうございました。

回答No:6
投稿日時:2010-08-21 05:37:46
回答者: アイリス国際行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★★★

回答NO:2のアイリス国際行政書士事務所です。
契約書の要求も内容証明郵便で行うと良いかと思います。
期限を設定し、「〇〇月〇〇日までに送付しない場合、解約する」旨を一文として入れておけば効果的です。

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質問者コメント

ありがとうございます!
条件付きで解除予告するようにするのですね。

おっしゃるとおり、解除予告をちらつかせるぐらい
しないと契約書を送ってこないと思いますので
やってみようと思います。

回答No:7
投稿日時:2010-08-21 18:30:20
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士です。
ご相談者とマンショ賃貸管理会社との間の契約は、民法第643条の委任契約に該当するものと思われます。委任契約については、同法第651条第1項に「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」という規定があります。但し、この規定については、一方に契約の当事者双方の利益のためになされた委任には適用されないという判例があるのに対し、他方に、双方の利益のためになされた委任でも、受任者(本件では管理会社)に著しく不誠実な行為があった等やむをえない事由がある場合には、委任者は同条項により委任契約を解除することができるという判例もあります。従って、本件の場合、管理会社に著しい不誠実があったかどうかがポイントになると考えますが、「以前賃料を滞納した」「とても対応が悪かった」「修正契約書を1年も送ってこない」「居留守を使われた」「誰が住んでいるかの報告を怠っている」などから判断しますと、十分に「著しい不誠実」に該当するものと考えます。「誰が住んでいるかの報告」については、相手方も争ってくるかもしれませんが、その他の部分で十分不誠実は立証できるものと思われます。
以上により、ご相談者は、民法第651条第1項を根拠として委任契約を解除できると考えます。そして、解除の最初の手段として、内容証明郵便の送付は有効と思われます。それによりご相談者の要望どおり新契約書の送付や賃借人に関する報告が行われるようになれば、解除までは必要なくなるかもしれませんが、そのまま解除しても差し支えありません。なお、法廷闘争にまで進んだときに備えて、相手方の不誠実を立証する証拠をそろえておくことをお勧めいたします。ご健闘をお祈りします。

参考になった:1件

質問者コメント

お忙しいところありがとうございます。
きちんと証拠を準備して契約解除を
いつでも主張できるようにしたいと
思います。本当にありがとうございました。

回答No:8
投稿日時:2010-08-22 23:27:35
回答者: 大林(土地家屋調査士・行政書士)事務所(滋賀県) 
自信度: ★★★☆☆

 ご相談の文面からの判断となりますが、ご相談者と賃貸管理会社との契約は、たぶん業務委託契約なのではないでしょうか。文面の冒頭で書いておられるような業務委託契約の解除通知をされたことによって、先方が新たに家賃保証項目を追加してきたのでしょう。そして現時点でも新たな家賃保証の条項が踏襲された状態で現在至っているのではないでしょうか。
 いずれにしても当初、家主さんからの新しい契約書案についての十分な話し合いに対応しない相手の会社側の態度には、企業としての信頼性に疑念を持たざるを得ないものと思われます。
 賃料を毎月振り込んでいるからといって、その他の契約条項が履行されていなければ契約解除は可能ですし、適切に手続きを踏めばすべての条項が履行されていても、契約更新停止は可能ですので問題はないものと思われます。
 既回答の先生の中にもありますように、新しい管理会社からのアドバイスをもらうというのも良策だと思いますし、とにかく、契約条項の修正の対応については、十分な話し合いの元、契約の締結を進めるべきであると思いますが、それ避けて契約締結を進めない相手側の管理会社の信頼性に疑念を持たざるを得ないものと思います。

参考になった:2件

質問者コメント

お忙しいところありがとうございます。
新家賃を振り込んできているからと言って
やはり先方の対応はおかしいと思います。

安易に妥協することなく、新契約の締結、
それが適わぬときは契約解除の方向で
進めたいと思います。ありがとうございました。

回答No:9
投稿日時:2010-08-24 12:11:35
回答者: 堀内綜合法務事務所(行政書士・宅建主任者)(東京都) 
自信度: ★★★★☆

1.質問者様とマンション管理会社との間の契約の性質について。
たとえば売買契約は1回切りのものですが、本件(業務委託契約と考えられます)は継続的な信頼関係を前提とします。(それが一括借り上げの「サブリース契約」なのか個別集客と賃料回収の「代行」契約なのかは契約内容によりますが)
この「信頼関係」が失われたときは、契約の重要な部分が失われたとして、解除することが出来ます。継続的契約の特徴です。

2.この「信頼関係」の内容は何かが問題になります。
(1)最近の取引社会では、「物的信頼関係」といって、「要は賃料が大切なのだから、誰が入居しているかでなく、賃料を遅滞なく払っていれば良いでしょう?」という考え方が主流になっており、昔の熊さん八ちゃん大家さんといった「人的信頼関係」の部分は薄まっています。
その意味では「入居者は誰か」を知らせる部分は賃料支払いの部分よりは重要度は減ります。
とくにサブリース契約の場合は「一括して」処理を御願いするわけですから「入居者は誰か」は管理会社の責任において判断されることが多いでしょう(といっても実務では形式的にせよ大家さんの承諾を要件とすることが多いですが)。

(2)ところが質問者様は「契約の内容としては後者=個別集客と賃料回収代行」であると回答されています。
となると、管理会社は入居希望者を集めることと賃料回収が業務となり「入居者は誰か=賃料が払える人か?反社会的勢力ではないか?」を検討して入居を決める権限は大家さんが持つということになります。
「仮に入居者が暴力団であっても賃料が滞らなければ良いだろう」とはなりません。

(3)賃料は支払われているようですが、入居者情報を送らず、契約書も作らない。
しかもこの状態がすでに1年も続いている。
これは立派な「継続的契約の前提条件である信頼関係の破壊」であります。

3.具体的にどうするか?
これらのことを内容証明に書き、期限を定めて回答を求め、不十分な対応をされたなら、契約解除通告の内容証明を送ればよいと思います。
他の先生が仰っていたように、新しい管理会社に相談されても良いと思います。

ただ注意するべきは、新しい管理会社といえども業界的には大家さんと利害が反することもある、立場の違う会社です(むしろ今までの管理会社に近いかも知れませんし)。
新しい契約書の作成や内容の検討は信頼できる第三者に依頼した方がよろしいかと思います。
うまく解決されることをお祈りいたします。
長文、失礼いたしました。

参考になった:2件







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