質問
| 賃貸借契約の解除をしたいのですが | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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所有しているマンションの賃貸管理会社が以前賃料を滞納したりして、とても対応が悪かったので、契約解除の通知をしました。すると代表者から連絡があり賃料を保証する契約を新たにするので契約解除はしないでくれとのことだったので、了承しました。 Tweet |
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| 教えてNo.98 | 質問者:1 | 投稿日時: 2010-08-20 15:43:58 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2010-08-20 20:43:53 回答者: 山川行政書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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マンションは自己所有ですので不法占拠などにはなりません。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、丁寧でわかりやすいご回答をありがとう |
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回答No:2投稿日時:2010-08-20 21:03:28 回答者: アイリス国際行政書士事務所(千葉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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管理会社によって契約の内容が様々ですので、直ぐに契約解除ができるかどうかは解りません。賃料を保証する契約(サブリース契約)の提案があり、まだ締結していないということだと思いますが、以前の契約が続いていると考えられます。その契約書に契約解除についての条項があると思いますので、御確認ください。自動更新や契約解除を通知してから一定の期間が必要な場合があります。 |
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| 質問者コメント |
新しい契約書を見ていないので、サブリース契約か |
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回答No:3投稿日時:2010-08-21 00:00:43 回答者: 村上行政書士事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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契約に関しては、先に返答している先生のとおりなので割愛します。そもそも、自己所有マンションを他人に管理させる目的は「現金収入=安定した」であろうかと思います。その手間を他人に任せているのですから、ある程度のリスクは承知のうえであろうかと思います。仮に「それは違う」というのであれば、今訴えていることを最初に確認していたことと思います。(経緯の情報が少ないので推測ですが・・・。) |
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| 質問者コメント |
お忙しい所、ありがとうございました。 |
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回答No:4投稿日時:2010-08-21 00:40:13 回答者: 湯浅行政書士事務所(長崎県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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文面からの判断となりますが、新しい契約は法的には有効でも、現実的には書面がないため新しい契約はなされていないも同然の状況です(口約束でも有効ですが立証が困難です)。以前の契約書は結果的に解除されていないとのことですので、その契約書が、現在、相手方にとっても質問者の方にとっても立証が可能な有効な契約書であると言えるでしょう。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、ありがとうございます! |
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回答No:5投稿日時:2010-08-21 00:46:12 回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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まずは当初の契約はどのようなものであったのでしょうか? |
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| 質問者コメント |
法的観点と実務的な観点のアドバイスありがとう |
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回答No:6投稿日時:2010-08-21 05:37:46 回答者: アイリス国際行政書士事務所(千葉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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回答NO:2のアイリス国際行政書士事務所です。 |
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| 質問者コメント |
ありがとうございます! |
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回答No:7投稿日時:2010-08-21 18:30:20 回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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千葉市の行政書士です。 |
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| 質問者コメント |
お忙しいところありがとうございます。 |
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回答No:8投稿日時:2010-08-22 23:27:35 回答者: 大林(土地家屋調査士・行政書士)事務所(滋賀県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ご相談の文面からの判断となりますが、ご相談者と賃貸管理会社との契約は、たぶん業務委託契約なのではないでしょうか。文面の冒頭で書いておられるような業務委託契約の解除通知をされたことによって、先方が新たに家賃保証項目を追加してきたのでしょう。そして現時点でも新たな家賃保証の条項が踏襲された状態で現在至っているのではないでしょうか。 |
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| 質問者コメント |
お忙しいところありがとうございます。 |
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回答No:9投稿日時:2010-08-24 12:11:35 回答者: 堀内綜合法務事務所(行政書士・宅建主任者)(東京都) 自信度: ★★★★☆ | ||
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1.質問者様とマンション管理会社との間の契約の性質について。 |
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