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質問

相続
困り度: ★★★★★

宜しくお願いします。
再婚した妻には前夫の子がいます。その子とは養子縁組はしていません。
その子には前夫に不幸があった時に、相続の権利が発生します。
相続するにせよ、放棄するにせよ、相手の安否確認が必要です。
相手の実家の母親のに連絡したら無視されました。
こうゆう場合行政書士の先生に依頼すれば、実家の戸籍から
相手の住まいが分かりますか?
また、相手の居住地の先生でないとダメでしょうか?
かいつまんでの説明ですが、回答宜しくお願いいたします。


教えてNo.99 質問者:1 投稿日時:
2010-08-25 13:21:39

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

2010-08-25 07:05:18

0000-00-00 00:00:00

回答No:1
投稿日時:2010-08-25 13:36:19
回答者: 中村行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

どの地の行政書士でもご要望の情報は、問題なく取って差し上げられます。

参考になった:1件

質問者コメント

ありがとうございました。
行政書士の先生方でも、色々な見解があるのですね。
依頼するときは是非おねがいします。

回答No:2
投稿日時:2010-08-25 14:35:32
回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

ご質問の趣旨は分かりますが、理由のない戸籍謄本は職権でも取れません。
所在を知る理由が、相続発生を理由にするのでは難しいと思います。
所在不明でも相続は開始しますから・・。
お子さん(前夫の子)の実父に不幸があれば、お子さんは第1順位の相続人になります。従って、前夫の方が再婚されたとしてもお子さんは相続人であることに変わりはなく、それを伏せて、遺産分割すればそれは無効になります。
遺言による場合も遺産分割協議書による場合も被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取りますから、必ずお子さんの存在は分かります。
なにかあった時は必ずご連絡が入ります。逆を言えば親子間の縁を切る事は出来ないのです。
寧ろ、貴方とお子さんが養子縁組をして真の親子関係を築かれる事をお勧めします。
養親子関係は、解消できますから。

参考になった:0件

質問者コメント

ありがとうございました
参考になりました。

回答No:3
投稿日時:2010-08-25 14:58:04
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

愛知県の行政書士です。
ご質問の戸籍謄本ですが相続を理由に取得することはできます。

但し、通常は、前夫が亡くなられたときに、前夫の出生まで遡った戸籍を取得し相続人の調査をし相続人を確定し遺産分割をします。
この相続人調査をしないで遺産分割をした場合は無効になりますので、前夫の財産があった場合は、子供に連絡があると思います。

参考になった:0件

質問者コメント

ありがとうございました。
力になりました。

回答No:4
投稿日時:2010-08-25 15:39:22
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

「相手の実家の母親に連絡したら無視されました。」とのことですが、前夫の母親が住まわれているところで、子供の所在が分からないとの理解でよろしいですか
まず、お子様は、何歳になるのでしょうか?
母親からしてみれば、安否について大変心配なことは当然です。
相続については、前夫に不幸があった場合は、再婚していれば配偶者と子供に相続権が発生します。前妻には相続権がありません。
再婚した妻の前夫の子ですが、養子縁組をしたいとのことでしょうか?
何のために業務を依頼するかが問題です。
お子様の、親権問題、面会など話し合いを再度してみたら如何でしょうか。
いろいろな角度から、問題解決方法があります。
実家の戸籍から相手の住まいを知りたいとのことですが、行政書士が行う職務上請求は、身元調査等や、人権を侵害のおそれがある場合には使用できませんのでよく理解をしてください。
良い回答にならなくてすみませんでした。

参考になった:0件

質問者コメント

ありがとうございます。

回答No:5
投稿日時:2010-08-25 16:21:36
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは埼玉の行政書士です。

ご質問の趣旨がつかみかねるのでちょっと整理させてください。

「あなたの奥様が以前結婚をしていて子をなした。
そのときのご亭主がお亡くなりになった。
行方知れずのそのご亭主のお子さんのために、現在の住まいを調べて連絡したい」ということでよろしいでしょうか?


もし理解が違えば以下の回答も異なるものになることをご了承下さい。

まず、当然のことながら奥様には相続権はありませんね。
お子さんも行方知れずになれるほどですから未成年とは思えません。
(奥様の立場をお子さんの親権者としてという理由立ても難しそうという意味です)

となると、まったくの第三者からの依頼ということになり、われわれが
職権で調査できる法的な根拠が存在しません。

また仮に、我々が職権で調査できる場合であっても戸籍や住民票を取得するにとどまり実際の居住地が分かるとは限りません。

もし、ご質問の趣旨が違うようならお知らせください。改めてお答えさせていただきたいと思います。

参考になった:1件

質問者コメント

ありがとうございました。
よく考えます。

回答No:6
投稿日時:2010-08-25 16:48:05
回答者: イワタ行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

まず前夫のお子さんは
前夫である父の戸籍謄本、戸籍の附票を取得することができますので
戸籍の附票を取得すれば、住所が判ると思います。
お子さんが請求人で取得することができます。
お子さんが未成年の場合は、親権者が請求しますから
再婚した妻である母親が請求すればよいと思います。
行政書士がこの請求をするには相当の理由が必要であり
かつ、この戸籍の附票を取得することが行政書士業務の
範囲であることが要件となりますので、現在の状況では
本人(お子さん)が父の行方を知りたい、捜索するという理由が
相当の理由ですが、これは行政書士業務では
ないので、行政書士は受任することはできないと思います。

参考になった:1件

質問者コメント

ありがとうございました。
子どもにとらせます

回答No:7
投稿日時:2010-08-25 16:55:53
回答者: 刈谷行政書士事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

養子縁組していない連れ子さんの、実父の安否の確認の方法に戸籍や住民票がとれるのか?という質問内容でしょうか?
連れ子さんの相続調査の名目なら可能な場合もありますが。100%最後まで追えるかは分りません。

参考になった:1件

質問者コメント

ありがとうございました。
参考になりました。

回答No:8
投稿日時:2010-08-25 17:32:58
回答者: 行政書士鈴木克章事務所(栃木県) 
自信度: ★★★☆☆

 栃木県の行政書士の鈴木克章と申します。
 まず、電算化された現在の戸籍の場合、戸籍に記載されている者の住所が記載されている「戸籍の附票」というものがあります。したがって、奥様の前夫の現戸籍の附票を請求すれば、現住所を知ることができます。
 問題は、誰に請求権があるか、です。子どもは、自分の親の戸籍を、理由を示すことなく、請求することができます。これに対し、離別した配偶者の戸籍を請求するには正当な理由が求められます。
 以下は、市によって対応が異なると思われますが、お子さんの年齢が概ね10歳以上であれば、お子さんが直接、請求することが認められているようです。その場合には、請求するのに、理由は必要とされません。実際には、お子さんから、奥様または行政書士が委任を受けて請求をすることが可能です。
 もし、お子さんが10歳以下の場合は、判断能力が十分でないとされるため、直接、請求することはできず、親権者である奥様が、お子さんに代わって請求することになります。その場合、正当な請求理由が必要になります。まだ生じていない「相続」を理由にすることはできませんし、「安否の確認」では、たぶん難しいでしょう。
 ただ、お子さんの実父の現住所を知りたい、というのは常識的に考えて、不当な要求とは思えません。したがって、こうした点を踏まえた正当な理由を示すことで、請求することはたぶんできると思います。行政書士が奥様から委任を受けて、請求することもできるはずです。
 いずれにしても、郵送による請求ができるので、どこの行政書士に、依頼してもよいと思います。
 また、現住所は、現在の戸籍の附票をとってみなければなりません。前夫が、転籍をしている場合は、奥さんの前の戸籍を出発点にして、戸籍を追う必要がでてきます。

参考になった:0件

質問者コメント

ありがとうございました。
こどもにさせます。







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